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【労務】社会保険の加入漏れが10人発覚したら、会社に何が起きるのか

2026年10月18日 09:46

対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

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パートだから社会保険には入らないと思っていた。昔からこの勤務条件でやっている。

本人も扶養の範囲で働きたいと言っていた。会社から社会保険の相談を受けていると、こうした話を聞くことが

あります。しかし、本当に怖いのは1人の加入漏れではありません。

会社全体を確認した結果、加入すべき従業員が10人いた。

こうなると、単なる資格取得届の出し忘れでは済まない可能性があります。

会社のお金、給与計算、従業員説明。

複数の問題が一気に動き始めます。

「今日から加入させればいい」では終わらない

社会保険の加入要件を満たしていた従業員について届出漏れが後から判明した場合、日本年金機構は、

資格取得日までさかのぼった届出と、事実発生時までさかのぼった保険料の支払いが必要になると案内しています。

つまり、「漏れていたことが分かったから、来月から加入させます」では処理できないケースがあります。

重要なのは、いつから加入要件を満たしていたのか。

3か月前なのか、半年以上前なのか、もっと前なのか。10人それぞれで確認する必要があります。

10人になると、金額の見え方が変わる

社会保険料は、会社だけが負担するものではありません。

健康保険・厚生年金保険の保険料については、事業主が従業員負担分を給与等から差し引き、事業主負担分と

合わせて納付します。仮に加入漏れが10人見つかったとします。

ここで、「1人あたり数万円程度なら大丈夫だろう」と考えると危険です。

見るべきなのは、1人分の1か月ではありません。人数 × 月数です。さらに賞与があった場合はどうなのか。

途中で給与が変わっていた場合はどうなのか。入社日や労働条件が人によって違えばどうなるのか。

この確認が必要になります。10人分をまとめて見た瞬間、経営者が想像していた数字とは全く違う金額になる

ことがあります。

本当に厄介なのは「会社負担分」だけではない

加入漏れが発覚したとき、経営者が最初に気にするのは、「会社はいくら払わないといけないのか」だと思います。

もちろん重要です。

ただ、それだけを計算して終わりではありません。むしろ、その後の方が難しい場合があります。

たとえば従業員から、今まで引かれていなかった保険料はどうなるんですか?

急に給与から引かれるんですか?私は扶養に入っていたんですが・・・。国民健康保険はどうしたらいいんですか?

と言われたら、会社は説明しなければなりません。

社会保険料の計算だけできても、この説明まで整理できていなければ現場は止まります。

加入漏れ10人は、社会保険だけの問題なのか

ここは経営者に一番確認してほしいところです。

10人も加入漏れがあった会社で、本当に社会保険だけが漏れているでしょうか。

社会保険の加入判定ができていなかったということは、雇用契約書の労働時間は正しいのか。

実際の勤務時間と契約が一致しているのか。給与計算上の従業員区分は正しいのか。

入退社時の手続き管理は誰がしているのか。労働条件変更時に社会保険の再判定をしているのか。

ここまで確認する必要があります。加入漏れは「原因」ではなく、

会社の労務管理にある別の問題が表面化した結果かもしれません。

「税理士に給与計算を頼んでいるから大丈夫」でもない

給与計算ソフトに数字を入力すれば、自動的に社会保険加入の是非まで判断してくれるわけではありません。

社会保険加入の判断には、契約内容だけでなく、実際の労働時間、所定労働日数、会社規模、雇用期間、

学生かどうか、労働条件変更の履歴など、複数の情報を確認する場面があります。

つまり、給与計算が毎月きちんと終わっている会社でも、加入判定そのものが間違っていることはあります。

ここを混同してはいけません。

一番危ないのは「誰も全体を確認していない会社」

社長は総務に任せている。総務は給与計算担当者に任せている。

給与担当者は前任者のやり方をそのまま続けている。

そして誰も、「この人、本当に社会保険に入らなくていいのか」を確認していない。

私は、この状態が一番危ないと思っています。

資格取得届は、原則として事実発生から5日以内の提出が案内されています。

問題が何年も表に出なかったからといって、処理が正しかったとは限りません。

では、自社に加入漏れがないかどうやって確認するのか

ここで、「週何時間以上なら加入」だけで全従業員を判断するのはおすすめしません。

正社員・短時間正社員・パート・アルバイト・学生・役員・雇用契約変更者・勤務時間が増えた人。

会社規模によって判定が変わる人・会社によって確認すべきポイントは変わります。

そして、ここをネットの記事だけで自己判断すると、「確認したつもりで、また漏れる」ということが起こります。


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社会保険加入漏れは、見つかってからでは遅い

加入漏れが1人なら、まだ個別対応で済むかもしれません。

しかし、5人。10人。20人となったとき、

会社に与える影響は全く違います。社会保険料だけではありません。

過去給与の確認・従業員への説明・給与控除の整理・資格取得日の確認・雇用契約書との整合。

今後同じことを起こさないための管理方法・全部つながっています。

だから私は、「年金事務所から言われてから確認する」のではなく、その前に一度洗い出しておくことをおすすめ

しています。

秋山社会保険労務士事務所では

給与計算セカンドオピニオン・労務監査では、単に給与額だけを見るのではありません。

社会保険の加入状況、雇用契約書、勤怠、給与データ、従業員区分などを照合し、「給与計算は合っているように

見えるが、前提条件がおかしくないか」まで確認します。

社会保険加入漏れ10人が発覚してから対応するのと、加入漏れが起きていないか事前に確認するのとでは、

会社の負担は大きく変わります。「うちのパート、本当に全員このままで大丈夫やろうか」

「社会保険の加入判定を何年も見直していない」「給与計算はしているが、労務管理まで確認できている自信がない」

ひとつでも気になる場合は、一度確認してください。

社会保険加入漏れは、給与明細を眺めているだけでは見つからないことがあります。

そして問題になるのは、見つかったその日ではなく、本来加入すべきだった日にさかのぼって考えなければならない。

ここが、この問題の怖いところです。

秋山社会保険労務士事務所では、

・給与計算セカンドオピニオン
・社会保険加入状況の確認
・労務監査(労務健康診断)
・月次顧問

に対応しています。

「実際に10人漏れていたら、会社負担はいくらになるのか」そこまでこの記事には書きません。

会社ごとに給与額も、加入すべき時期も、賞与の有無も違うからです。

自社の場合の金額とリスクを知りたい経営者の方は、資料を揃えたうえでご相談ください。

数字にして初めて、「今確認しておくべき問題だった」と分かる会社もあります。


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