【労務】ネット検索・AI相談だけで労務判断している会社様へ
2026年10月16日 13:48
対応地域:全国対応
主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府
対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問
秋山社会保険労務士事務所
秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン
https://akiyamasr55.com/kyuuyokeisan
秋山社会保険労務士事務所の労務健康診断
https://akiyamasr55.com/roumukansa
年次有給休暇を断っていいのかな?この手当は残業代の計算に入れるのかな?
パートは社会保険に加入させないといけないのか?固定残業代はこのままで問題ないのか?
退職すると言っている社員にどう対応したらいいのかな?
こうした疑問をGoogleで検索したり、AIに聞いたりする。
今では珍しいことではありません。
むしろ、分からないことをそのままにせず調べること自体は悪いことではありません。
問題は、その検索結果やAIの回答だけを見て、「では、うちの会社もこの対応でいきましょう」
と最終判断してしまうことです。
労務管理は、一般論だけでは判断できないことが非常に多いからです。
ネットには「答え」が書いてあっても、御社の事情までは書いていない
例えば、「住宅手当は残業代の計算基礎から除外できる」という情報を見つけたとします。
その文章だけ読むと、「うちも住宅手当を払っているから残業単価から外していい」と思うかもしれません。
しかし、割増賃金の基礎から除外できる住宅手当かどうかは、単純に名称だけで決まるわけではありません。
支給基準や実際の運用まで確認する必要があります。
固定残業代も同じです。「固定残業代制度は違法ではない」
という説明だけを見れば安心するかもしれません。
しかし実際には、固定残業代部分が明確に区分されているか。
何時間分なのか分かるか、最低賃金との関係はどうか、固定残業時間を超えた分を追加支給しているか。
雇用契約書にはどう書いているか。給与明細ではどう表示しているか。実際の勤怠管理はどうなっているか。
ここまで見なければ、その会社の固定残業代制度が適切に運用されているかは判断できません。
ネット検索で出てくるのは、多くの場合「一般的な答え」です。
会社で必要なのは、「御社の場合はどうなのか」という答えです。
AIも便利です。ただし、AIが御社の給与台帳を見ているわけではありません
AIに質問すると、数秒でかなり詳しい回答が返ってきます。
制度を調べる入口としては非常に便利です。
私自身も、調査や整理の補助としてデジタルツールを使うことを否定するつもりはありません。
ただし、AIに「残業代の計算方法を教えて」と聞いたとしても、その会社の就業規則、賃金規程、雇用契約書、
タイムカード、給与明細、労使協定、過去の運用、社員ごとの労働条件まで自動的に確認しているわけではありません。
ここを飛ばして、「AIがこう言っているので、この処理で大丈夫です」となってしまうと危険です。
例えば給与計算ひとつでも、基本給30万円だから残業単価はいくら、というほど単純ではありません。
手当の内容。年間所定労働日数。1日の所定労働時間。変形労働時間制の有無。固定残業代の有無。
休日の設定。賃金規程の内容。こうした条件によって確認すべきポイントが変わります。
つまり、AIの答えが間違っているかどうか以前に、AIへ渡していない会社情報の中に重要な判断材料が残っている
可能性があります。ここが一番怖いところです。
AIやネット情報が悪いのではありません
ここは経営者の方に特に知ってほしいところです。ネット検索やAIに頼っているからといって、
「総務が勉強不足だ」という話ではありません。
むしろ逆です。会社から判断を求められて、相談できる専門家もおらず、自分で必死に調べている総務担当者は
少なくありません。「社長から今日中に答えを出してと言われた」「従業員から質問された」「給与締め日が迫っている」「前任者から詳しい引継ぎがない」
そんな状況で、Google検索・厚生労働省のホームページ・AI・過去の社内資料・・・。
これらを見比べながら一人で判断している。
問題なのは、会社として重要な労務判断を、一人の総務担当者の検索能力に依存している状態そのものです。
労働条件は「検索結果」ではなく会社のルールとして成立していなければならない
労働基準法第15条では、使用者は労働契約締結時に賃金や労働時間などの労働条件を明示しなければならないと
されています。
また、労働契約の締結や変更について労働基準法・労働契約法に基づくルールを規定しています。
つまり、「ネットでこう書いてあったから」ではなく、会社として、どんな労働条件なのか。
就業規則ではどう定めているのか、雇用契約ではどう約束しているのか、給与計算ではどう処理しているのか。
実際の現場ではどう運用しているのか、これらがつながっていなければなりません。
本当に怖いのは「間違った回答」より「バラバラの回答」
実務で怖いのは、単純な勘違いだけではありません。
例えば、就業規則では欠勤控除についてAという計算方法。
給与計算ではBという計算方法。雇用契約書には別の内容。
現場責任者はさらに違う説明。こうなっている会社があります。
総務担当者が毎回ネットで調べて個別対応していると、その場では問題を処理できても、会社全体としてルールが
統一されません。
社員Aにはこう説明した、社員Bには別の説明をした。去年はこの処理。今年は別の処理。
こうして少しずつズレが積み上がります。
そして数年後、退職者から問い合わせが来た。労基署から確認が入った。社員から未払い残業を指摘された。
社会保険の加入漏れが見つかった。
そこで初めて、「昔からこのやり方ですが、根拠が分かりません」という話になります。
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給与計算では特に「前からこうしている」が残りやすい
私は給与計算を確認するとき、単に足し算・引き算だけを見るわけではありません。
例えば、残業単価は合っているか。固定残業代の計算は現在の基本給に対応しているか。
最低賃金を下回っていないか。欠勤控除の計算方法は就業規則と一致しているか。
法定休日と所定休日の処理は合っているか。社会保険料の等級変更は正しい時期に反映されているか。
雇用契約書の労働条件と給与計算が一致しているか。こうしたところを見ます。
すると、一つひとつは小さなズレでも、複数のズレが同時に存在している会社があります。
これは給与ソフトの性能の問題ではありません。会社のルールと給与計算がつながっていないことが原因です。
社労士へ相談する意味は「検索代行」ではありません
「それなら分からないことがあれば社労士に聞けばいい」もちろん、それもあります。
しかし本来の顧問社労士の役割は、Googleの代わりに法律を検索することだけではありません。
御社の就業規則、賃金規程、雇用契約書、勤怠、給与計算、労使協定、社会保険手続き、
過去の運用、これらを踏まえたうえで、「この会社ならどう処理するのか」まで一緒に整理することだと私は考えて
います。そして同じ質問が何度も出るのであれば、その都度回答するだけではなく、
そもそもルールを整える。ここまでやって初めて会社の労務管理は安定します。
総務担当者を一人で判断させない会社にする
総務担当者が優秀でも、給与計算、社会保険、労働保険、雇用契約、就業規則、労働時間、
年次有給休暇、休職、退職、育児介護休業、法改正。労務に関することを一人で追い続けるのは簡単ではありません。
しかも、判断を誤れば、最終的に責任を負うのは会社です。
だから私は、総務担当者を監視するためではなく、総務担当者が一人で判断を抱え込まなくていい仕組みを作ること
が大事だと考えています。
一度、御社の労務管理を「検索なし」で説明できますか?
経営者の方に、一度確認していただきたいことがあります。
御社では、残業単価をどう計算しているか。欠勤控除をどう計算しているか。
法定休日は何曜日か。固定残業代は何時間分か。パートの社会保険加入判定を誰がしているか。
年次有給休暇を何日付与しているか。昇給時の社会保険月変を誰が確認するか。
これを、「総務に聞けば分かります」ではなく、会社のルールとして説明できるでしょうか。
もし説明できなければ、ネット検索を増やす前に、現在の会社ルールそのものを一度確認した方がいいかもしれません。
秋山社会保険労務士事務所では、給与計算セカンドオピニオンや労務健康診断として、給与データだけを見るのではなく、勤怠、雇用契約書、就業規則、賃金規程などを照らし合わせながら、現在の運用にズレがないか確認しています。
顧問契約についても、単に手続きを代行するだけではなく、日常的な判断を総務担当者一人に抱え込ませない体制づくりを重視しています。「間違いがあるかどうか分からない」「前任者から引き継いだ方法をそのまま使っている」
「ネットで毎回調べながら処理している」「給与計算はできているが、根拠まで確認したことがない」
この状態なら、大きなトラブルが起きてからではなく、何も起きていない今のうちに一度確認する意味があります。
給与計算だけの確認でも構いません。会社全体の労務健康診断でも構いません。
今ある資料を見れば、「そのままで問題ない部分」と、「今のうちに整理した方がいい部分」を切り分けることができます。
秋山社会保険労務士事務所では、給与計算セカンドオピニオン、労務健康診断、月次顧問のご相談を受け付けています。
総務担当者の検索履歴に、会社の労務管理を任せきりにする前に。
一度、御社の給与計算と労務管理を第三者の目で確認してみてください。
対応地域:全国対応
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