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【労務】助成金100万円より、未払い残業代200万円の方が大きくありませんか?

2026年09月24日 08:34

社労士をしていると「何か使える助成金はありませんか?」とよく質問されます。

社労士=助成金屋さんと思われているのでしょうか。

会社にとって100万円の助成金は大きなお金です。

条件に合う制度があり、会社にとって必要な取組であれば、活用を検討すること自体は悪いことではありません。

ただ、私はその前に経営者の方へ確認したいことがあります。御社の給与計算、本当に合っていますか?

仮に100万円の助成金を受給できたとしても、その一方で、過去から積み上がった未払い残業代が200万円あったら

どうでしょうか。

さらに、時間外・休日・深夜の割増賃金の未払いについては、労働者から請求があり裁判になった場合、裁判所が

未払額と同額までの付加金の支払いを命じることがあります。

例えば未払いの割増賃金が200万円なら、付加金まで命じられた場合、単純計算では400万円規模の支払いになり得ます。付加金は自動的に発生するものではありませんが、「未払い200万円を払えば必ず終わり」とも限りません。現在、付加金の請求期間も、2020年4月1日以降の違反については5年に延長されたうえで、当分の間3年とされています。

100万円を取りに行く一方で、200万円、場合によってはそれ以上になる労務リスクを放置していないでしょうか。

「もらえる100万円」は見える。でも「漏れている2万円」は見えにくい

助成金は非常に分かりやすいものです。「100万円受給できる可能性があります」と言われれば、社長もすぐ金額を

認識できます。ところが給与計算の間違いは違います。

例えば、ある社員の残業代が毎月2万円不足していたとします。

1か月なら2万円です。その数字だけを見れば、それほど大きく感じないかもしれません。

しかし、2万円×12か月=24万円。同じ給与計算方法を5人に使っていれば、1年間で120万円。

さらに複数年続けば、金額はもっと膨らみます。現在、時間外・休日労働等の割増賃金を含む賃金請求権は、原則5年へ

延長されたうえで、当分の間は3年とされています。厚生労働省も、割増賃金の算定基礎から手当が漏れていた場合など、遡及額が多額になる可能性について注意を促しています。給与計算の怖いところは、一度間違った計算ルールを作れば、その間違いを毎月繰り返すことです。

「残業代は払っています」で終わっていませんか?

経営者の方から、「うちは残業代はちゃんと払っています」と言われることがあります。もちろん、それは大切です。

しかし確認したいのは、払っているかではなく、正しい金額を払えているかです。

例えば、基本給を昇給したのに残業単価を見直していない。固定残業代を何年も同じ金額で支給している。

残業単価の計算基礎に入れる賃金を正しく判断できていない。残業申請された時間だけ給与計算している。

管理職という肩書だけで残業代を払っていない。休日出勤の処理を担当者の判断に任せている。

夜勤者について深夜・時間外・休日の計算が複雑になっている。欠勤・遅刻・早退が発生した月だけ計算方法が変わる。

こうした問題は、給与明細を一枚だけ見ても分からないことがあります。

賃金台帳・勤怠・雇用契約書・給与規程・就業規則・労使協定・実際の給与計算方法。

これらを突き合わせて初めて見える問題があります。

固定残業代3万円。社長、その3万円は今、何時間分ですか?

固定残業代を採用している会社であれば、一度確認していただきたいことがあります。

例えば、「固定残業代3万円」を支給している。では、現在の給与額で計算すると何時間分でしょうか。

制度導入時には20時間分だった。その後、基本給を何度か昇給した。

しかし固定残業代だけは3万円のまま。こんな状態になっていないでしょうか。

さらに確認したいのは、固定残業代を超えた時間分を別途精算しているか。

雇用契約書の表示はどうなっているか。給与明細の表示はどうなっているか。給与規程と一致しているかです。

固定残業代は、「3万円払っているから大丈夫」ではありません。

現在の給与、現在の働き方、現在の書類まで含めて確認する必要があります。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

秋山社会保険労務士事務所

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秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン

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未払い残業代は「会社が残業を命令した時間」だけとは限りません

給与計算の数字だけではなく、そもそもの労働時間管理に問題があるケースもあります。

例えば、始業前に毎日準備作業をしている。終業後に清掃や片付けをしている。

休憩時間中に電話番をしている。休日に会社から業務を頼まれている。

残業申請をしていないが、実際には仕事をしている。このような場合、「給与計算担当者は正しく計算した」

としても、給与計算へ渡された労働時間そのものが正しくなければ、最終的な給与も正しくなりません。

だから私は、給与計算だけを見るのではなく、勤怠管理から給与計算まで一連で確認する必要がある

と考えています。

そして、1か月だけ見て「大丈夫」とは判断しません

ここは非常に重要です。給与計算のセカンドオピニオンとして、

「給与明細を1か月分見て問題ありませんでした」それだけで本当に会社の給与計算を確認したと言えるでしょうか。

私はそうは考えていません。給与計算は、毎月同じことが起きるわけではありません。

ある月に昇給する・別の月に賞与がある・欠勤者が出る・休日出勤が発生する・繁忙期に残業が増える。

最低賃金が改定される・入社者がいる・退職者がいる・パート社員の勤務時間が変わる。

育児休業から復帰する社員がいる・こうした変化は、1か月や数か月だけでは全部確認できません。

給与計算を見るなら、最低でも1年間はモニタリングする

秋山社会保険労務士事務所では、給与計算のセカンドオピニオンを行うなら、最低1年間は継続して給与と勤怠を

モニタリングするという考え方を重視しています。

なぜ1年間なのか。会社の給与計算には年間サイクルがあるからです。

例えば社会保険。固定的賃金に変動があり、一定の要件を満たせば、変動月以後3か月の報酬を確認して随時改定、い

わゆる月額変更の判断をすることになります。固定的賃金の変動後、3か月の報酬を見て、原則として4か月目から

標準報酬月額が改定される仕組みです。

つまり、4月に昇給した給与を4月だけ確認して、「昇給額は正しく反映されています」で終わってはいけません。

その後の報酬を追い、月額変更に該当しないかまで確認する必要があります。

さらに毎年、4月・5月・6月の報酬を基礎として標準報酬月額を決定する定時決定もあります。

給与計算の品質を見るなら、一時点を見るのではなく、一年間どう回ったかを見る必要があります。

1年間見ると「その会社が苦手な給与計算」が見えてきます

1年間モニタリングすると、単発チェックでは見えなかったものが見えてきます。

通常月は問題ない。しかし昇給した後の残業単価に問題がある。普段は問題ない。

しかし休日出勤した月だけ計算が違う。通常勤務は合っている。しかし欠勤者が出ると控除方法がおかしい。

給与計算そのものは合っている。しかし月額変更の確認が担当者の記憶頼みになっている。

通常月は正しい。しかし賞与や繁忙期になると確認漏れが増える。

つまり、「給与計算が間違っている会社」なのかを見るだけではありません。御社が、

「どんな場面で間違いやすい会社なのか」まで見る。これが給与計算セカンドオピニオンの価値だと考えています。

給与計算担当者を疑うためのサービスではありません

勘違いしていただきたくないのは、

給与担当者のミスを探して責めるために行うものではないということです。

むしろ逆です。給与担当者一人に給与計算・勤怠確認・労働基準法・社会保険・雇用保険・最低賃金

就業規則・月額変更・すべての判断を任せる。その方が会社として危険ではないでしょうか。

担当者がどれだけ優秀でも、自分で作った給与計算を自分だけでチェックし続けることには限界があります。

税理士さんに決算を見てもらう。監査で第三者が数字を見る。

それと同じように、給与計算にも社労士のセカンドオピニオンを入れる。そんな使い方があってもいいと思います。

給与計算を自社で続けたい会社でも利用できます

社労士に相談したら給与計算を全部外注しないといけないのでは?

その必要はありません。自社で給与計算を続けながら、社労士が1年間、第三者としてモニタリングする。

という使い方もできます。

例えば、毎月の給与計算は今まで通り会社で行う。

そのうえで、給与計算・勤怠・最低賃金・残業単価・固定残業代・欠勤控除・休日出勤・月額変更。

その他の労務上の論点を継続的に確認する。

問題が見つかったら、必要なところだけ修正する。

給与担当者を残しながら、会社にもう一つチェック機能を持たせることができます。

助成金100万円を探す前に、年間の給与計算を一度見せてください

助成金について相談いただくこと自体を否定するつもりはありません。

しかし、100万円もらえる可能性には興味がある。

その一方で、毎月何百万円、何千万円と支払っている給与については、何年間も第三者が確認していない。

私は、こちらの方が気になります。

未払いの割増賃金が発生していた場合、現在の賃金請求権は当分の間3年です。さらに割増賃金など一定の未払いについては、裁判所が同額までの付加金を命じる制度もあります。

だから、「100万円もらえる助成金はないか」と探すのと同じくらい、「200万円失う給与計算になっていないか」

を確認してほしいのです。

秋山社会保険労務士事務所では、1年間の給与計算セカンドオピニオンに対応します

単発で給与明細を1枚見て、「問題ありません」と回答して終わる。

それでは見えないものがあります。

秋山社会保険労務士事務所では、1年間の給与・勤怠を継続して確認する給与計算セカンドオピニオンという形で、

会社の給与計算を点検することができます。

確認するのは例えば、給与計算の計算根拠・残業単価・固定残業代・最低賃金・欠勤・遅刻・早退控除。

休日労働・深夜労働・労使協定・勤怠管理・昇給・降給・社会保険の月額変更・雇用契約書・給与規程・就業規則

などです。

そして1年間の中で、どこに問題があるのか。どこは現在の運用で問題ないのか。どこを今すぐ直した方がいいのか。

を確認します。必要であれば、給与規程の改訂。固定残業代の見直し。雇用契約書の整備。

勤怠管理の改善。給与計算そのものの受託。継続的な労務顧問。まで対応します。

社長、もらえる100万円だけでなく、失うかもしれない200万円も見ませんか?

助成金100万円は目に見えます。

給与計算の間違いは、問題になるまで見えないことがあります。

だからこそ、何も言われていない今に確認する。

退職者から請求が来る前に、給与担当者が退職する前に、何年分もの再計算が必要になる前に。

給与計算を第三者に一度も見てもらったことがない会社様、固定残業代を長年見直していない会社様。

昇給後の月額変更を担当者の記憶で管理している会社様。自社で給与計算を続けたいけれど、本当に合っているのか

不安な会社様、一度、1年間を通して給与計算を点検しませんか。助成金100万円を取りに行く。

それも経営です。

しかし、未払い残業200万円を発生させない。
場合によっては付加金まで含めてさらに大きな支出になるリスクを先に潰す。

それも同じくらい重要な経営です。

秋山社会保険労務士事務所では、給与計算セカンドオピニオン・労務健康診断・労務監査に対応しています。

「給与計算は自社でできている。でも第三者が1年間見たことはない」

そんな会社様こそ、ご相談ください。もらえるお金を探す前に、今ある会社のお金を守る。そのための給与計算

点検です。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

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