【労務】トラブル後の100万円より、トラブル前の労務点検
2026年09月25日 08:25
対応地域:全国対応
主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府
対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問
秋山社会保険労務士事務所
秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン
https://akiyamasr55.com/kyuuyokeisan
秋山社会保険労務士事務所の労務健康診断
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「何も起きていない今」に会社を見直しませんか?
退職した社員から「残業代の計算がおかしいと思います」と会社に連絡が入る。
会社は慌てて給与明細と勤怠を確認すると固定残業代の計算方法が何年も同じまま。
昇給後も固定残業代の金額は変わっていない。残業単価の計算根拠も誰も説明できない。
さらに確認すると、同じ計算方法を使っている社員が他にもいる。
ここまで来ると、「退職者1人の問題」ではありません。
過去の勤怠記録を集める、給与を再計算する、他の社員も確認する、説明資料を作る。
社労士に相談する。場合によっては社員との話し合いも必要になる。
そして何より、社長や総務担当者の時間が大量に奪われます。
トラブルになってから100万円使うくらいなら、その前に一度、会社の労務を点検しておきませんか。
労務トラブルで会社が失うのは「支払うお金」だけではありません
労務トラブルというと、「結局いくら払うことになるのか」に目が向きがちです。
しかし、会社が失うものはそれだけではありません。
社長が過去資料を確認する時間、総務担当者が勤怠を掘り返す時間。
給与計算をやり直す時間、社員へ説明する時間、社労士との打ち合わせ時間。
社内がざわつくことによる生産性低下。場合によっては、残った社員からも、自分の給与は大丈夫なのか?
という質問が出始めます。
つまり、1件のトラブルが会社全体の仕事を止めることがあります。
だからこそ、「問題が起きたら社労士に相談する」だけではなく、問題が起きる前に一度確認しておく
という発想が必要です。
問題がある会社ほど、普段は普通に動いていることがあります
ここが労務管理の厄介なところです。給与計算を間違えていても、給与振込はできます。
雇用契約書が古くても、社員は毎日出勤します。36協定と実際の残業管理がずれていても、会社は営業できます。
年次有給休暇の管理が不十分でも、その日に何か起きるわけではありません。
だから、「今まで問題になっていない」という理由だけで、そのまま何年も運用されます。
しかし、問題が起きていないことと、正しく管理できていることは別です。
むしろ怖いのは、何年も同じやり方を続けているため、誰もその処理を疑わなくなっている状態です。
対応地域:全国対応
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例えば、こんな会社は一度点検してみてください
1.固定残業代を何年も同じ金額で払っている
社員の基本給は上がっている。最低賃金も変わっている。
それなのに固定残業代だけは5年前から同じ。「○万円を固定残業代として払っています」
ではなく、何時間分なのか。現在の賃金単価で計算してもその金額になるのか。
まで確認する必要があります。
2.給与からいろいろ天引きしている
食事代・親睦会費・社宅費・制服代・その他の会社独自の控除・給与明細に毎月載っているため、
いつの間にか会社でも当たり前になっている。
しかし、「昔から引いているから大丈夫」とは限りません。
給与明細の控除欄は、一度まとめて確認する価値があります。
3.雇用契約書と現在の働き方が違う
入社した時には週3日だったパート社員が、現在は週5日勤務。
勤務時間も変わった。給与も変わった。仕事内容も変わった。
しかし雇用契約書は入社時のまま。こうした会社は珍しくありません。
会社が成長したり社員の働き方が変わったりすると、書類だけ昔の会社のまま残っていることがあります。
4.年次有給休暇はExcelで管理しているから大丈夫
大切なのは、Excelを使っているかではありません。
付与日・付与日数・取得日数・残日数・年5日の取得状況、こうした数字が正しいかです。
特に、勤務日数が途中で変わったパート社員や休業者などがいる場合、管理方法が複雑になることがあります。
5.36協定は毎年提出している
36協定を提出している。それ自体は大切です。
しかし、実際に誰が毎月の残業時間を確認していますか?
提出した書類と実際の労働時間管理は別の話です。「届出はしている。でも現場の残業は給与担当しか見ていない」
のであれば、一度運用まで確認した方がいいかもしれません。
6.給与計算は長年同じ担当者がやっている
これは一見、安心材料です。
しかし、その担当者が使っている計算方法を、他の誰かが確認したことはあるでしょうか。
前任者から引き継いだ方法、昔の給与規程、過去に設定した給与ソフト。それらを疑う機会が一度もなければ、
間違った処理まで丁寧に引き継いでいる可能性があります。
「社員に指摘されてから確認」が一番もったいない
例えば社員から、「残業代の計算方法を教えてください」と言われた。
そこで初めて給与規程を開く。退職者から、「有休がもっと残っていたはずです」と言われた。
そこで初めて年次有給休暇管理簿を見る。
社会保険料について質問された。そこで初めて標準報酬月額を確認する。
これでは、会社が社員より後から自社の労務管理を確認していることになります。
本来は逆です。
会社側が先に点検して、ここは問題ない。ここは直した方がいいを把握しておく。
その方が、圧倒的に対応しやすいはずです。
労務点検は「会社の粗探し」ではありません
労務監査というと、「違反をいっぱい見つけられそうで怖い」と思われる経営者の方もいるかもしれません。
しかし、目的は会社を責めることではありません。
例えば、給与計算は問題なし。年次有給休暇の管理も問題なし。
社会保険も問題なし。
ただし、雇用契約書だけ現在の働き方に合わせた方がいい。
そんな結果でもいいわけです。
逆に、給与計算だけは早めに修正した方がいい。固定残業代は設計を見直した方がいい。
就業規則と現場運用が大きくずれている。という会社もあります。
重要なのは、何となく不安な状態から、「どこを直せばいいか分かっている状態」に変えることです。
秋山社会保険労務士事務所では、会社の労務を横断して確認します
秋山社会保険労務士事務所では、
単に就業規則だけを見る、給与計算だけを見るという確認だけではなく、
必要に応じて、雇用契約書・就業規則・給与規程・賃金台帳・勤怠資料・固定残業代・最低賃金・労使協定
年次有給休暇・社会保険・雇用保険・入退社手続・休職・復職・育児介護休業・安全衛生・実際の会社運用
などを横断して確認する労務健康診断・労務監査に対応しています。なぜ横断して見るのか。
理由は簡単です。労務の問題は、一つの書類だけでは見えないからです。
「何を見せればいいか分からない」で構いません
労務点検に興味はある。
でも、「何を準備したらいいのか分からない」
という会社様もあると思います。
まずは、賃金台帳・就業規則・勤怠資料・雇用契約書このあたりからでも構いません。
そこから、給与規程を確認した方がいい。年次有給休暇の管理まで見た方がいい。
社会保険も突合した方がいい。と、必要な範囲を整理していきます。
最初から大掛かりな作業をする必要はありません。
点検後は「必要なところだけ」直すこともできます
確認した結果、給与計算だけ直したい。固定残業代だけ見直したい。雇用契約書だけ整備したい。
就業規則を改訂したい。年次有給休暇の管理を任せたい。給与計算そのものを外注したい。
今後は顧問として相談したい。そうした対応も可能です。
点検して終わりではなく、実際に直すところまで対応できる。ここが社労士に労務点検を依頼するメリットの一つです。
100万円払ってから相談するか、その前に確認するか
もし明日、退職者から100万円の請求が届いたら。社員との労務トラブルが発生したら。
過去の給与計算を何年分も調べることになったら。その時、おそらく社長は、「もっと早く確認しておけばよかった」
と思うはずです。だったら、その「もっと早く」を今にしませんか。
労務管理は、問題が起きてからでなければ相談できないものではありません。
むしろ、何も起きていない時だからこそ、落ち着いて直せます。退職者から指摘される前。社員から請求される前。
労基署や年金事務所から連絡が来る前。給与計算の間違いが積み上がる前。
今のうちに、一度会社の労務を点検してみませんか。トラブル後の100万円より、トラブル前の労務点検。
秋山社会保険労務士事務所では、「うちも一回見てもらった方がいいかもしれない」
という段階からご相談いただけます。まずは、御社の就業規則・給与・勤怠・雇用契約書を一度見せてください。
そこから、今すぐ直すべきところ、今後整備すればいいところ、現状のままで問題ないところを整理します。
何も起きていない今だからこそ、できる点検があります。
対応地域:全国対応
主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府
対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問
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