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【労務】社長、その手当何のために払っている手当か説明できますか?

2026年09月17日 07:18

給与計算や賃金台帳を確認していると、ときどき不思議な手当を見かけます。

例えば、事務職なのに現場に出ている従業員に支給する「作業手当」が付いている。

なんの資格を持っていない従業員に「資格手当」が付いている。役職に就いていないのに

「役職手当」が付いている。

会社に理由を確認すると、昔から付いています、前の社労士さんがそうしていました。

たぶん基本給を上げる代わりに、この手当を付けたんだと思います。何の手当なのか、正直よく分かりません・・・。

という回答が返ってくることがあります。

社長。その手当、本当に何のために払っている手当でしょうか。

手当の名前と実態が一致していない会社があります

「資格手当」という名称であれば、通常は一定の資格を保有していることなどを理由として支給していると考えます。

ところが、実際には資格を持っていない従業員にも支給されている。

「作業手当」と書いてあるのに、現場作業をまったくしない事務職にも毎月同額が支給されている。

「職務手当」と書いてあるものの、どの職務を対象としているのか誰も説明できない。

ここまで来ると、もはや手当の名称だけが残り、賃金制度としての意味が失われている状態です。

問題は、名前が変だからということではありません。

その手当について会社が、なぜ支給しているのか、誰に支給するのか、いくら支給するのか、どの条件を満たせば

支給するのかを説明できないことです。

「昔から払っている」は支給理由になりません

手当は一度支給を始めると、毎月の賃金の一部として定着していきます。

そのため、資格を持っていないから、来月から資格手当をなくそう。事務職だから、作業手当を外そう。

と簡単に処理できるとは限りません。

名称と実態が合っていないからといって、会社が一方的に減額すれば、労働条件の不利益変更の問題が生じる

可能性があります。つまり、よく分からない手当を何年も放置してきた結果、整理したくても簡単には整理できない

という状態になることがあります。これが「謎手当」の怖いところです。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

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同じ仕事なのに、付いている人と付いていない人はいませんか

さらに問題なのが、支給対象が曖昧なケースです。

同じ事務職なのに、Aさんには職務手当2万円。Bさんには職務手当なし。

会社に理由を聞いても、「Aさんは昔から付いているので」というだけ。これでは、Bさんから

「同じ仕事をしているのに、なぜ私はもらえないのですか?」と聞かれたときに、会社として合理的な説明が

できません。正社員とパート、有期契約社員との待遇差についても同じです。

正社員だから付ける、パートだから付けない。だけで整理していると、その手当の性質によっては待遇差の説明が

問題になることがあります。大事なのは、雇用形態ではなく、その手当が何に対して支払われている賃金なのか

を会社が把握していることです。

給与計算を確認すると、こうした矛盾が見えてきます

私は給与計算をするとき、単に勤怠を入力して給与額を出しているわけではありません。

給与明細や賃金台帳を見ていると、この資格手当、資格の確認はできているのか。

この作業手当、事務職にも付いているのはなぜか。同じ職種なのに、なぜこの人だけ職務手当がないのか。

この手当は割増賃金の計算基礎から外してよいのか。最低賃金の判定ではどう扱うのか。

就業規則や賃金規程の記載と実際の支給内容が一致しているのかといった疑問が出てくることがあります。

給与計算というのは、単に数字を合わせる作業ではありません。会社の賃金制度の矛盾が表に出てくる場所でも

あります。

手当が多いことが問題なのではありません

資格を取った従業員に資格手当を支給する。

危険・負担のある作業を行う従業員に作業手当を支給する。

責任ある職務に就いた従業員に役職手当を支給する。

こうした制度自体に問題があるわけではありません。

問題なのは、資格がなくても資格手当が付く。作業をしなくても作業手当が付く。

誰に何の基準で支給しているのか会社自身が分からない。

こうした状態です。手当の名称と実際の支給理由がズレているのであれば、一度立ち止まって確認した方がよい

でしょう。

社長、その手当を従業員に説明できますか

給与制度は、会社が従業員をどう評価し、何に対して賃金を支払うのかを示すものです。

ところが、何の手当か分からない。なぜこの人に付いているのか分からない。

という状態では、制度として機能しているとは言いにくいでしょう。

そして問題が起きてから整理しようとしても、すでに毎月支給している賃金であれば、簡単に廃止できないことも

あります。だからこそ、何も起きていない今のうちに確認しておくことが重要です。


秋山社会保険労務士事務所では、給与計算、就業規則・賃金規程の確認を通じて、「給与明細と賃金制度が本当に

一致しているか」というところまで確認しています。

社長、その資格手当、本当に資格を持っている人に払っていますか。

その作業手当、本当に作業をする人に払っていますか。

もし一つでも「何で付いているんやろ?」という手当があれば、それは給与制度を見直すサインかもしれません。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

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