【労務】妊娠を報告された途端、雇止めしていませんか?
2026年10月31日 06:51
従業員から「妊娠したんです」そう報告された数週間後。
会社から、「今回の契約で終了です」と伝える。
そして従業員から理由を聞かれると、「妊娠したからじゃないですよ。有期契約なんだから、単なる契約満了です」
本当に、それで説明できますか?会社としては「解雇したわけではない」と考えているかもしれません。
しかし、問題になるのは会社が何と呼んだかではなく、なぜ更新しなかったのかです。
去年まで更新していたのに、なぜ今年だけ更新しないのでしょうか
例えば、半年契約を何度も更新してきた。勤務態度に大きな問題はない。
会社から特段の注意や指導も受けていない。他の有期契約社員は普通に更新されている。
それなのに、妊娠を報告した途端、「次は更新しません」。
この状態で、「たまたま契約満了だったんです」という説明だけで押し切ろうとするのは危険です。
男女雇用機会均等法では、妊娠・出産などを理由とした不利益な取扱いは禁止されており、有期契約労働者に
ついて契約を更新しないことも不利益取扱いの例として挙げられています。
ここで怖いのは、妊娠したことそのものではなく、“妊娠報告の前と後で会社の態度が変わっていないか”を見られ
ることです。
「本人には言ってないから大丈夫」でもありません
社長が直接、「妊婦は困るから更新しない」なんて言わなければ大丈夫。
そんな単純な話でもありません。
妊娠報告前は、「これからもよろしく」と言っていた。
ところが妊娠報告後、急にシフトを減らす。重要な仕事から外す。管理職の態度が変わる。
そして契約更新時になって、「今回は更新なしで」となる。こうした一連の経緯まで含めて見られる可能性があります。
メール、LINE、面談記録、過去の契約書、勤務評価。後から時系列を並べられたとき、会社は合理的に説明できるで
しょうか。ここが重要です。
対応地域:全国対応
主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府
対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問
秋山社会保険労務士事務所
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では、妊娠した社員は絶対に雇止めできないのでしょうか
もちろん、そんなことではありません。
有期契約社員が妊娠したからといって、会社に永久に契約更新義務が生じるわけではありません。
事業縮小・担当業務そのものの終了・客観的な勤務成績・従前から続いていた勤務上の問題。
契約時から明示していた更新上限。その他、妊娠とは関係のない合理的な理由によって契約を更新しないケースは
あり得ます。だからこそ会社側に必要なのは、「雇止めできますか?」と最後の最後に相談することではありません。
普段から、「何を基準に更新するのか」を決めておくことです。
妊娠報告を受けてから理由を作っていませんか?
ここが、一番危ないところです。普段は何となく更新している・更新基準も曖昧・人事評価も残していない。
雇用契約書には、「契約更新する場合がある」としか書いていない。
そして妊娠報告が来た途端、「最近ちょっと勤務態度が……」「会社の経営状況が……」
「もともと今回までの予定で……」と理由を探し始める。
それでは会社を守る労務管理になっていません。
本当に勤務態度が問題だったのであれば、なぜ今まで指導記録がないのでしょうか。
本当に業務縮小が理由なら、なぜその人だけなのでしょうか。
本当に今回までの契約だったなら、それを契約時にどう説明していたのでしょうか。
後になって理由を取り繕うほど、説明は苦しくなります。
雇止めトラブルは「雇用契約書1枚」の問題ではありません
有期契約社員を雇用している会社で確認すべきなのは、雇用契約書だけではありません。
契約更新の判断基準、更新回数、更新上限、人事評価、指導記録、管理職の発言、育児休業等の制度。
就業規則、実際の運用。これらが噛み合って初めて、会社として説明できる労務管理になります。
逆に、書類だけ立派でも実際の運用がバラバラなら意味がありません。
従業員が労働局へ相談してから慌てますか?
妊娠・出産に関する不利益取扱いは、従業員本人から行政機関へ相談される可能性もある問題です。
そこで初めて、「昔の契約書どこやった?」「更新基準なんて決めてたっけ?」
「誰が本人に何て言った?」と社内で大騒ぎする。そんな会社を何とかするより、
何も起きていない今のうちに確認しておく方が、圧倒的に楽です。
秋山社会保険労務士事務所では、雇用契約書の見直しだけではなく、就業規則、契約更新の運用、労働時間、賃金、
年次有給休暇、育児・介護休業、ハラスメント対策などを含めた労務健康診断を行っています。
特に有期契約社員、パート、契約社員を複数雇用している会社では、「今まで何も起きていないから大丈夫」
ではなく、「何か起きたとき、会社として説明できる状態になっているか」
を一度確認してみてください。
妊娠を報告された社員への対応を間違えてからでは、遅い場合があります。
対応地域:全国対応
主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府
対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問
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