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【労務】給与計算以前に、給与計算するための土台がない会社

2026年09月14日 08:29

給与計算の確認をしていると、こんな質問をすることがあります。

「1日の所定労働時間は何時間ですか?」すると、「うちは9時出社です。あとは、その日の仕事が終わったら

帰っていいことにしています」という回答が返ってくることがあります。

そこで、「皆さん、だいたい何時頃に帰っていますか?」

と聞くと、「早い人で17時半くらい。忙しい日は20時くらいですかね」さらに、「給与計算はどうされていますか?」

と聞くと、「月22万円から25万円くらい払っています」という回答。

ここまで聞くと、問題は給与計算の方法ではありません。

給与計算をするための前提条件そのものが決まっていない可能性があります。

月給22万円と決めれば給与計算ができるわけではありません

月給制だからといって、毎月22万円を振り込めば給与計算が終わるわけではありません。

まず確認しなければならないのは、始業時刻と終業時刻、休憩時間、1日の所定労働時間、1週間の所定労働時間

年間休日、月平均所定労働時間、時間外労働の取扱い、固定残業代の有無とその時間数、法定休日、欠勤、遅刻、早退時の控除方法などです。

これらが決まって初めて、給与計算の土台ができます。

「仕事が終わったら帰っていい」というルール自体が直ちに悪いわけではありません。

しかし、給与計算をするのであれば、何時から何時までが通常の労働時間なのか。どこからが残業なのか。

ここを明確にしなければなりません。

9時から20時まで働いているのに、残業代はどう計算していますか

例えば9時出社、休憩1時間で20時まで働けば、実働時間は10時間になります。

一方、17時30分に帰れば実働7時間30分です。

毎日の退社時刻がバラバラであれば、その実労働時間を把握し、時間外労働が発生しているか確認する必要が

あります。さらに、「休みは日曜日と祝日だけです」という会社もあります。

この場合、週6日勤務になる週もあります。

1日8時間を超えていなくても、原則として週40時間を超えれば時間外労働になる場合があります。

※一定の業種・規模に該当する事業場には週44時間の特例があります。

つまり、「毎日8時間を超えていないから残業代は不要」では済まないことがあります。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

秋山社会保険労務士事務所

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秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン

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月給が高ければ残業代を払わなくていいわけでもありません

よくあるのが、「うちは月25万円払っているから残業代込みです」という説明です。

しかし、会社が「残業代込み」のつもりでも、それだけで固定残業代として有効になるわけではありません。

基本給はいくらなのか。固定残業代はいくらなのか。何時間分なのか。超過した場合は追加で支払っているのか。

こうした設計を確認する必要があります。そもそも1日の所定労働時間や月平均所定労働時間が決まっていなければ、

残業単価を正しく計算することすらできません。

今まで問題にならなかったから大丈夫、ではありません

長年この方法で給与を払っていても、それが正しいとは限りません。

従業員から残業代について質問された。

退職者から未払い賃金を請求された。

労働基準監督署から確認を受けた。

最低賃金を確認したら計算方法が分からなかった。

新しく給与計算担当者を採用したら、「この会社、所定労働時間は何時間ですか?」と聞かれた。

そこで初めて問題が表面化する会社もあります。

給与計算のミスは、給与計算担当者だけの問題とは限りません。

雇用契約書、就業規則、労働時間制度、賃金制度そのものが原因になっていることがあります。

給与計算を見直すなら、計算結果だけではなく「土台」から確認してください

秋山社会保険労務士事務所では、給与計算の数字だけを見るのではなく、

所定労働時間は適切か。残業代単価は正しいか。固定残業代の設定は適切か。

最低賃金を下回っていないか。社会保険料の控除は正しいか。雇用契約書や就業規則と給与計算方法が一致しているか。

といった、給与計算の前提となる労務管理から確認します。

給与計算を外注する前に、まず現在の給与計算方法が正しいのか確認したい会社には、給与計算セカンドオピニオンや

労務健康診断という方法もあります。「今までこうしてきたから」ではなく、「この計算方法を従業員や労働基準監督署に説明できるか」一度確認してみてください。

給与計算以前に、給与計算するための土台がない会社は、決して珍しくありません。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

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