ブログ

【労務】給与計算を1分単位で行うメリット。

2026年10月11日 10:06

対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

秋山社会保険労務士事務所

https://akiyamasr55.com

秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン

https://akiyamasr55.com/kyuuyokeisan

秋山社会保険労務士事務所の労務健康診断

https://akiyamasr55.com/roumukansa



給与計算について会社から話を聞いていると、「残業時間は15分単位で計算しています」

「10分未満は切り捨てています」「前任者からずっとこの計算方法です」というケースがあります。

給与計算をする側からすれば、15分単位や30分単位で処理した方が楽です。

しかし、毎日の労働時間については、原則として1分単位で把握して賃金を計算する必要があります。

厚生労働省も、1か月間の時間外労働等の合計について一定の端数処理を認めている一方、1日単位で

同じような切捨てを行うことは認めていません。

では、給与計算を1分単位にすることには、会社にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

未払い賃金のリスクを減らすことができます

例えば、毎日10分の残業時間を切り捨てていたとします。1日だけを見れば、「たった10分」と思う

かもしれません。しかし、月20日なら200分です。

さらに従業員が10人、20人と増え、それが何年間も続けば、会社全体では無視できない時間になります。

退職した社員から、「自分で記録していた残業時間と給与明細の残業時間が違う」と指摘され、そこから

過去の給与計算を確認することになるケースも考えられます。

最初から正確に計算しておくことは、将来の未払い賃金トラブルを防ぐことにもつながります。

本当の残業時間が見えるようになります

毎日15分未満を切り捨てていれば、実際には残業しているのに、会社の記録上ではほとんど残業していない

ように見えることがあります。

1分単位で集計すると、「この部署だけ毎日10分程度残っている」

「月末になると残業が増えている」「特定の社員だけ始業前の作業が多い」といったことが見えてきます。

これは単なる給与計算の問題ではありません。人員配置や仕事の割り振り、業務フローを見直す材料になります。

正確な労働時間を把握することは、正確な人件費を把握することでもあります。

ただし、1分単位にすると給与計算は面倒になります

ここが実務上の問題です。「これから1分単位で計算してください」と言うだけなら簡単です。

実際に毎月給与計算をする担当者は大変です。

例えば、7時間45分=7.75時間ですが、8時間35分=8.35時間ではありません。

35分を60で割りますので、10進法にすると約8.5833時間になります。

勤怠データの持ち方や給与計算ソフトによっては、このような60進法から10進法への変換が必要になります。

さらに、所定労働時間・時間外労働・深夜労働・法定休日労働・遅刻・早退・欠勤

などを区分しなければなりません。

社員数が増えれば、毎月これを正確に処理するだけでも相当な事務負担になります。


対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

秋山社会保険労務士事務所

https://akiyamasr55.com

秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン

https://akiyamasr55.com/kyuuyokeisan

秋山社会保険労務士事務所の労務健康診断

https://akiyamasr55.com/roumukansa

給与計算ソフトを使っているから大丈夫、とは限りません

給与計算ソフトを使っていれば、自動で計算してくれます。

しかし、ソフトは会社が設定したルールに従って計算しているだけです。

例えば、「15分未満切捨て」という設定が何年も前から残っていれば、その設定に従って毎月計算されます。

つまり、間違った設定でも、毎月きれいに計算結果が出てしまいます。

これが給与計算の怖いところです。

勤怠管理システムと給与計算ソフトの時間表記が異なり、60進法・10進法の変換方法を間違えているケースにも

注意が必要です。

計算方法を変えるなら「賃金規程」も確認してください

ここも非常に重要です。

給与計算を、「来月から1分単位に変更します」として終わりではありません。

実際の給与計算だけ変更しても、会社の規程と実際の給与計算方法が違っていれば、労務管理としてきれいな状態と

はいえません。そのため、給与計算方法を見直すときには、給与計算ソフトの設定だけでなく、就業規則・賃金規程

まで確認する必要があります。必要であれば、「時間外・休日・深夜労働の計算方法」「1時間当たりの賃金額」「端数処理」「欠勤・遅刻・早退控除」「各種手当」などについても、現在の給与計算方法と規程の内容が一致しているか確認します。常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を変更した場合、所轄労働基準監督署への届出も必要になります。また、規程の変更内容によっては従業員にとって不利益な変更となる可能性もあるため、単純に文章だけを書き換えればよいとは限りません。

「前任者からこの計算です」が一番怖い

給与計算を確認していて怖いのが、「なぜこの計算方法なのか、誰も分からない」という状態です。

「前任者からそう教えてもらいました」「給与計算ソフトがそうなっています」

「昔から15分単位です」

しかし、なぜ15分なのか。いつからそうなったのか。賃金規程には何と書いてあるのか。

誰も確認していない。こうした状態のまま担当者だけが交代し、間違った計算方法が何年間も引き継がれてしまう

ことがあります。給与計算の見直しでは、単に今月の給与が合っているかを見るだけでは不十分です。

計算方法そのものと、その根拠となる会社の規程をセットで確認することが大切です。

会社ですべて対応する必要はありません

1分単位で労働時間を集計する。60進法・10進法を正しく処理する。

時間外、深夜、休日労働を区分する。割増賃金を計算する。給与計算ソフトを設定する。

そして、その計算方法に合わせて賃金規程も確認する。

必要であれば賃金規程を改訂し、従業員への説明や労働基準監督署への届出まで行う。

ここまでを社長や事務担当者だけで行うとなれば、かなりの負担になります。

特に中小企業では、社長自身が給与計算をしていたり、経理担当者が総務・経理・給与計算をすべて兼任して

いたりすることも珍しくありません。

その時間、本当に社長が使う必要があるでしょうか。

給与計算から賃金規程までまとめて見直します

秋山社会保険労務士事務所では、給与計算について、

「数字が合っているか」だけを見るのではありません。

現在の勤怠管理や給与計算について、

  • 労働時間の集計方法

  • 1分単位で計算されているか

  • 60進法・10進法の変換

  • 時間外・休日・深夜労働の区分

  • 割増賃金単価

  • 固定残業代

  • 各種手当

  • 欠勤・遅刻・早退控除

  • 社会保険料控除

  • 給与計算ソフトの設定

  • 就業規則・賃金規程との整合性

まで確認します。

現在の給与計算に不安がある会社には、給与計算セカンドオピニオンがあります。

給与計算の仕組みそのものを見直した結果、賃金規程の修正が必要であれば、賃金規程の改訂についても

対応できます。

さらに、「毎月の給与計算自体が負担になっている」という会社については、給与計算業務そのものを社労士へ

外注することもできます。つまり、給与計算のチェックだけでも、給与計算+賃金規程の見直しでも、毎月の

給与計算そのものの受託でも対応できます。

「1分単位にしてください」で終わらせません

給与計算を正しくするためには、単に、「残業時間を1分単位にしましょう」だけでは足りません。

勤怠管理を変える。給与計算方法を変える。給与計算ソフトの設定を変える。

必要なら賃金規程も変える。そして、そのルールで毎月正しく給与計算を続ける。

ここまで整えて初めて、会社の給与計算の仕組みが変わります。

「うちの給与計算、本当にこれで合っているのか?」「15分単位で計算しているけれど大丈夫なのか?」

「賃金規程と実際の計算方法が合っているか分からない」「給与計算を担当する時間そのものを減らしたい」

そんな会社は、一度給与計算の仕組み全体を確認してみてはいかがでしょうか。

1分単位で正確に計算する。そして、その1分1分の計算に社長の時間を使わない。

給与計算から賃金規程まで、まとめて整えることができます。



対応地域:全国対応

主な対応地域:尼崎市、西宮市、大阪市、伊丹市、兵庫県、大阪府

対応方法:チャットワーク、メール、オンライン面談、電話、訪問

秋山社会保険労務士事務所

https://akiyamasr55.com

秋山社会保険労務士事務所の給与計算セカンドオピニオン

https://akiyamasr55.com/kyuuyokeisan

秋山社会保険労務士事務所の労務健康診断

https://akiyamasr55.com/roumukansa