【障害年金】年金事務所に障害年金の相談に行ったら、専門用語ばかりで難しくて困っています
2026年08月28日 08:27
「障害年金について聞きたくて年金事務所へ行ったけれど、説明が難しくてよく分かりませんでした」
このようなご相談を受けることがあります。
年金事務所では、障害年金を含む年金相談を受け付けていますし、障害年金の請求手続きについて
予約相談を利用することもできます。
それでも、「説明を聞いたけれど、自分が障害年金をもらえる可能性があるのか分からない」
「書類を何から集めればいいのか分からない」「専門用語が多すぎて途中から分からなくなった」
という方は少なくありません。これは無理もありません。
障害年金は、最初から聞き慣れない言葉が次々と出てくる制度だからです。
「初診日」って、最初に今の病院へ行った日のこと?
障害年金の相談では、かなり早い段階で、「初診日はいつですか?」と聞かれます。
障害年金でいう初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を
受けた日です。ところが実際には、「今の病院に通い始めた日?」「最初に精神科へ行った日?」
「その前に体調不良で内科へ行ったけれど、それは関係ある?」など、判断に迷うことがあります。
しかも初診日は、単に昔の病院の日付を調べるだけの話ではありません。
初診日がいつなのかによって、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのか、保険料納付要件を満たしているのかなど、
請求を考えるうえで重要な点が変わってきます。
だから障害年金では、最初の「初診日」から話が難しくなりやすいのです。
「障害認定日」「保険料納付要件」……普通は分からなくて当然です
さらに、「障害認定日」「保険料納付要件」「障害基礎年金」「障害厚生年金」
「事後重症請求」など、日常生活ではまず使わない言葉が出てきます。
障害年金を初めて調べる方からすれば、「結局、私はどうしたらいいんですか?」
となってしまっても不思議ではありません。
制度を説明する側にとっては当たり前の言葉でも、初めて聞く方にとっては外国語のように感じることがあります。
まして、病気やけがで体調が悪い中、自分の何年も前の通院歴を思い出しながら制度の説明を理解するのは簡単な
ことではありません。
書類の名前も難しい
障害年金では、請求内容によってさまざまな書類が必要になります。
例えば、「受診状況等証明書」という書類があります。
また、「病歴・就労状況等申立書」という書類もあります。
日本年金機構でも、障害年金の請求に使用する関連書類として、受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書などを
案内しています。初めて障害年金を請求する方なら、「受診状況等証明書って何?」
「診断書とは違うの?」「病歴・就労状況等申立書には何を書けばいいの?」となるのは当然です。
しかも、ただ書類を集めれば終わりとは限りません。
過去に複数の医療機関を受診している場合には、どの病院が初診なのか
を整理する必要が出てくることもあります。何年も前のことで、「病院の名前すらはっきり覚えていない」
という方もいらっしゃいます。
年金事務所で説明を聞いて分からなくても、そこで諦めないでください
ここが一番お伝えしたいところです。年金事務所へ相談に行って、「難しくてよく分からなかった」
からといって、障害年金を受け取れないという意味ではありません。
「書類が難しそうだから自分には無理」という意味でもありません。
単純に、障害年金という制度が複雑なのです。
一度の説明ですべて理解できなくても不思議ではありません。
分からないまま自分だけで悩み、「もういいや」と請求そのものを諦めてしまうのは、もったいない場合があります。
社会保険労務士に相談する方法があります
障害年金について、「年金事務所へ行ったけれど、結局よく分からなかった」
「自分が対象になる可能性があるのか整理してほしい」「初診日がどこなのか分からない」
「何の書類をどの病院に頼めばいいのか分からない」「病歴・就労状況等申立書をどうまとめればいいのか分からない」
という場合には、障害年金を取り扱っている社会保険労務士へ相談する方法があります。
社会保険労務士に相談するメリットは、専門用語をさらに並べることではありません。
例えば、「初診日とはこういう意味です。まず、この時期に行った病院を確認してみましょう」
「次に、この書類を病院へ依頼しましょう」というように、現在の状況を整理しながら、次に何をすればよいのかを
一つずつ確認していくことができます。障害年金は、制度を知っているだけではなかなか進みません。
通院歴を整理する・初診日を確認する・必要な書類を確認する・医療機関へ書類を依頼する・病歴や生活状況を整理
する。そして請求書類を提出する・いくつもの作業があります。
だからこそ、「制度の説明を聞いたけれど分からなかった」という段階から相談していただいて構いません。
「何が分からないのか分からない」でも大丈夫です
障害年金のご相談では、「自分が何を聞けばいいのかすら分かりません」という方もいらっしゃいます。
それでも構いません。
最初から、初診日、障害認定日、保険料納付要件、受診状況等証明書……
そんな言葉を知っている必要はありません。
むしろ、知らない状態から相談するために専門家がいます。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金について、
「年金事務所へ行ったけれど説明が難しくて分からなかった」という方からのご相談も受け付けています。
まずはこれまでの通院状況や現在の状態をお聞きして、何を確認する必要があるのか。
次に何をすればよいのか。一緒に整理していきます。
障害年金の専門用語が分からないからといって、請求を諦める必要はありません。
分からない制度を、自分一人で全部理解してから相談する必要もありません。
「年金事務所で説明を聞いたけれど、結局よく分からなかった」
その状態からでも、ご相談ください。
秋山社会保険労務士事務所
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