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【労務】労基法違反で最も重い罰則は「強制労働」です

2026年08月03日 08:13

労働基準法には、残業代の未払い、違法な長時間労働、年次有給休暇の違反など、さまざまな禁止事項と

罰則が定められています。

その中で、最も重い罰則が設けられているのが、労働基準法第5条の強制労働の禁止です。

強制労働とは

労働基準法第5条では、使用者が、暴行、脅迫、監禁など、労働者の精神または身体の自由を不当に

拘束する手段によって、本人の意思に反して労働を強制することを禁止しています。

例えば、次のような行為は重大な問題になる可能性があります。

  • 辞めたら危害を加えると脅して働かせる

  • 外出や帰宅を妨げて仕事を続けさせる

  • 多額の違約金や借金を理由に退職を認めない

  • パスポートなどを取り上げ、自由に退職できない状態にする

  • 暴力や威圧によって労働を強要する

単に厳しい業務命令を出した、残業を指示したというだけで、直ちに強制労働になるわけではありません。

問題になるのは、精神的・身体的な自由を不当に拘束し、労働者が自由な意思で拒否したり退職したり

できない状態で働かせることです。

罰則は1年以上10年以下の拘禁刑

強制労働禁止に違反した場合の罰則は、

1年以上10年以下の拘禁刑または20万円以上300万円以下の罰金

です。

これは労働基準法に定められた罰則の中で、最も重いものです。

例えば、違法な時間外労働や残業代の未払いには、原則として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の

罰金が定められています。

それらと比べても、強制労働が非常に重大な人権侵害として扱われていることが分かります。

「辞めさせない」という対応にも注意

人手不足を理由に、退職を申し出た社員へ、

「後任が見つかるまで辞めさせない」

「今辞めたら損害賠償を請求する」

「取引先に迷惑をかけるから退職は認めない」

などと強く迫ることがあります。

会社が引継ぎを依頼したり、退職時期について話し合ったりすること自体が、直ちに強制労働に

なるわけではありません。

しかし、脅迫や不当な拘束によって、本人が自由に退職できない状態を作ってはいけません。

また、労働契約の不履行について、あらかじめ違約金や損害賠償額を定めることも、労働基準法で

禁止されています。

まとめ

労働基準法で最も重い罰則が定められているのは、強制労働の禁止です。

その背景には、労働者を単なる労働力ではなく、自由な意思を持つ一人の人間として守るという

考え方があります。

人手不足であっても、会社には社員の人生を拘束する権利はありません。

退職の申出や勤務継続をめぐって感情的な対応をせず、労働者の自由な意思を尊重した

労務管理を行いましょう。

秋山社会保険労務士事務所では、退職、雇用契約、労務トラブル、就業規則の整備などについて

ご相談を承っています。お気軽にご相談ください。



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