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【労務】高所作業車・フルハーネス・アーク溶接――従業員の特別教育、会社で確認できていますか?

2026年08月05日 08:25

尼崎をはじめとする阪神工業地帯では、高所作業車やフルハーネス、アーク溶接を使用する会社が

少なくありません。

しかし、従業員が必要な特別教育や技能講習を修了しているか、会社で把握できているでしょうか。

高所作業車

高所作業車は、作業床の高さによって必要な資格が異なります。

  • 10メートル未満:特別教育

  • 10メートル以上:技能講習

「小さい高所作業車だから資格はいらない」というわけではありません。

フルハーネス安全帯

フルハーネス安全帯を使用する人全員が、特別教育の対象になるわけではありません。

原則として、高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所において、フルハーネス安全帯

を使用して作業する場合に特別教育が必要です。

実際の作業場所や作業内容を確認して判断する必要があります。

アーク溶接

アーク溶接機を使って溶接や溶断を行う従業員には、アーク溶接等の業務に係る特別教育が必要です。

「ベテランだから大丈夫」

「前の会社で教えてもらった」

というだけでは、特別教育を修了したことにはなりません。

また、アーク溶接では、溶接ヒューム対策、換気、呼吸用保護具、作業主任者の選任なども確認が必要です。

修了証を本人任せにしていませんか?

会社では、少なくとも次の事項を確認しておきましょう。

  • 修了証の写し

  • 教育や講習の正式名称

  • 実際に担当させる作業

  • 使用する機械や設備

  • 保護具や器具の点検状況

従業員ごとの資格・特別教育台帳を作成しておけば、現場への配置や元請からの確認にも対応しやすくなります。

まとめ

高所作業車、フルハーネス、アーク溶接では、それぞれ必要な資格や特別教育が異なります。

「現場に入れているから大丈夫」

「今まで事故がなかったから問題ない」

ではなく、会社が修了証と実際の作業内容を確認することが大切です。

秋山社会保険労務士事務所では、労務監査、安全衛生規程の見直しなどについてご相談を承っています。



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