【障害年金】結婚が早く、20歳からずっと夫の扶養です。国民年金保険料を払ったことがありませんが、障害年金は受給できますか?
2026年09月04日 08:32
障害年金のご相談で、「私は結婚が早く、20歳の頃からずっと夫の扶養に入っています」
「自分で国民年金保険料を払った記憶が一度もありません」「こんな私でも障害年金を受給できるのでしょうか?」
という疑問を持たれる方がいます。最初に結論からお伝えすると、自分で国民年金保険料を支払ったことがないと
いう理由だけで、障害年金を諦める必要はありません。
国民年金の第3号被保険者として適正に加入していた期間については、自分で国民年金保険料を納付する必要がない
からです。
「払っていない」と「未納」は同じではありません
ここが非常に大切です。例えば、会社員や公務員など厚生年金に加入している配偶者に扶養され、20歳以上60歳未満で
一定の要件を満たしている方は、国民年金の第3号被保険者になります。第1号被保険者であれば、自分で国民年金保険
料を納付します。しかし、第3号被保険者は違います。
第3号被保険者である期間については、自分で保険料を納める必要がありません。
そして、適正な第3号被保険者期間は、保険料納付済期間として扱われます。
したがって、「銀行やコンビニで国民年金保険料を払ったことがない」「国民年金の納付書を見たことがない」
というだけで、「私はずっと国民年金を未納にしていた」とは限らないのです。
20歳からずっと第3号被保険者なら、障害年金の可能性があります
障害基礎年金を受給するには、単に病気やけががあるだけではなく、初診日、障害の程度、保険料納付要件など、
いくつかの要件を確認する必要があります。例えば、20歳で結婚した。その後ずっと配偶者の扶養に入っていた。
国民年金は第3号被保険者だった。その期間中に病気になり、初めて医療機関を受診した。
このような場合、「自分で国民年金保険料を1円も払ったことがないから障害年金は無理」と判断するのは早すぎます。
適正な第3号被保険者期間であれば、その期間を含めて保険料納付要件を確認することになります。
障害の原因となった傷病の初診日が国民年金加入期間中にあり、必要な保険料納付要件を満たし、障害の状態が障害
等級1級または2級に該当するなどの要件を満たせば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
「ずっと扶養だったはず」でも、年金記録は確認してください
ただし、ここで一つ注意があります。本人としては、「結婚してからずっと夫の扶養だった」と思っていても、実際の
年金記録まで必ずそうなっているとは限りません。例えば、配偶者が会社を退職した時期があった。
配偶者が転職した。自分自身の収入が増えて扶養から外れた時期があった。
第3号被保険者から第1号被保険者への切替手続きがされていなかった。
このような事情があると、年金記録に問題が生じている場合があります。
実際、日本年金機構も、第3号被保険者の資格を失った後に必要な届出がされず、記録が実態と一致しなくなる
「第3号不整合記録」について案内しています。ですから、「私はずっと扶養だったから大丈夫」とも、「私は一度も
保険料を払っていないからダメ」とも、記憶だけで判断しないことが大切です。
障害年金は「保険料を払った記憶」だけで判断する制度ではありません
障害年金の相談をしていると、「私は国民年金を払ったことがないから」「ずっと専業主婦だったから」
「夫の扶養だったから」という理由だけで、最初から受給できないと思い込んでいる方がいらっしゃいます。
しかし、大切なのは、実際の年金加入記録がどうなっているのか。そして、障害年金の保険料納付要件を満たして
いるのか。さらに、初診日や現在の障害状態など、その他の受給要件を満たしているのか。
これらを一つずつ確認することです。「自分で保険料を払ったことがない」という一部分だけを見て、障害年金を
諦めてしまうのはもったいないことです。
「私の場合はどうなるの?」と思ったら、一度ご相談ください
20歳からずっと配偶者の扶養に入っている。国民年金保険料を自分で納めた記憶がない。
第3号被保険者だったと思うけれど、自分の年金記録がどうなっているか分からない。
病気や障害があるけれど、障害年金の対象になるのか分からない。そのような方は、最初から「私は無理」と決め
つける必要はありません。障害年金は、初診日・年金加入記録・保険料納付要件・障害状態などを総合して判断する
制度です。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金についてのご相談を承っています。
「国民年金保険料を払ったことがないから無理だと思っていた」という方も、まずはご自身の状況を確認して
みませんか。
受給できる可能性があるのか、一緒に整理していきます。
秋山社会保険労務士事務所 障害年金
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