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【障害年金】障害年金には2つの権利があります。「基本権」と「支分権」をご存じですか?

2026年09月03日 07:49

障害年金について調べていると、「障害認定日にさかのぼって請求できます」

「ただし、受け取れるのは原則5年分までです」という説明を見かけることがあります。

ここで、「障害認定日から受給権があるのに、なぜ全部もらえないの?」と疑問に思われる方も

いるかもしれません。

この仕組みを理解するうえで知っておきたいのが、「基本権」と「支分権」という2つの権利です。

少し難しい言葉ですが、障害年金を理解するうえでは非常に重要な考え方です。

基本権とは「障害年金そのものを受ける権利」

まず基本権です。簡単に言えば、「私は障害年金を受けることができます」という年金そのものの権利です。

厚生労働省も、基本権を「年金給付を受ける権利」、支分権を「年金給付の支給を受ける権利」と整理しています。

例えば、障害認定日に障害等級に該当する状態にあり、初診日や保険料納付要件など必要な要件も満たしていれば、

障害認定日を基準として障害年金の受給権が発生することがあります。これが基本権です。

支分権とは「実際にその都度の年金を受け取る権利」

しかし、障害年金は一生分を一度に受け取るものではありません。

受給権が発生すると、その基本権をもとにして、それぞれの支払期ごとに年金を受け取る権利が発生します。

これが支分権です。ものすごく簡単にすると、基本権=障害年金そのものをもらう権利。

支分権=そこから発生する一回一回の年金を実際にもらう権利。と考えていただくと分かりやすいと思います。

「10年前から障害状態なら10年分もらえる」とは限りません

ここで時効の問題が出てきます。例えば、障害認定日が10年前だったとします。

そして当時から障害年金の等級に該当する状態だったものの、制度を知らず、現在になって初めて障害年金を

請求したとします。障害認定日による請求が認められれば、障害認定日の翌月から受給権が認められる可能性が

あります。

しかし、「10年前に受給権があったのだから、10年分全部振り込まれる」とは限りません。

障害認定日による請求について、遡って受け取れる年金は時効により原則5年分が限度としています。

なぜこうなるのか。そこで先ほどの支分権が関係してきます。年金の各支払期ごとに発生する支分権にも時効が

あり、原則として5年が問題になるためです。

例えば8年前の障害認定日にさかのぼれた場合

仮に8年前の障害認定日の時点で障害等級に該当すると認められたとします。

基本権については、障害認定日を基準に受給権が認められる。

しかし実際の支払いについては、原則として請求時点から5年を超えて古い部分は時効の問題が出てきます。

そのため、「8年前から受給権が認められた」ことと、「8年分全部のお金を受け取れる」ことは同じではありません。

ここは障害年金を初めて請求する方には非常に分かりにくいところです。

「もっと早く知っていれば……」となることがあります

障害年金の相談をしていると、「こんな制度があるとは知りませんでした」「何年も前から働けない状態でした」

「病気で手続きをする余裕がありませんでした」「自分が障害年金の対象になるとは思っていませんでした」

という方がいらっしゃいます。障害認定日請求が認められる状態だったとしても、請求が非常に遅くなれば、

時効によって受け取れない期間が生じることがあります。

数か月ならまだしも、1年、2年、3年と経過すれば、その金額も決して小さくありません。

だから私は、「障害年金を請求するかどうかは後で考えるとしても、対象になる可能性があるのかだけでも早めに

確認してください」とお伝えしています。

事後重症請求はさらに「請求時期」が重要です

障害認定日では障害等級に該当しなかったものの、その後症状が悪化して障害状態になった場合には、事後重症に

よる請求という方法があります。

事後重症請求の場合は、障害認定日までさかのぼって支給されるわけではありません。

請求日の翌月分からの支給になります。日本年金機構も、請求が遅くなれば受給開始時期も遅くなると説明しています。

つまりこちらは、1か月請求が遅れれば、その1か月分を後から取り戻せない可能性があるということです。

「もう少し体調が良くなってから」「また来年考えよう」と先延ばしにすることが、受給額にも影響する場合が

あります。

「自分も対象になるのでは?」と思ったら、早めにご相談ください

何年も前から病気で仕事ができていない。障害認定日のころもかなり症状が重かった。

一度も障害年金を請求したことがない。自分の場合、認定日請求なのか事後重症請求なのか分からない。

そんな方は、一度状況を整理してみることをおすすめします。

秋山社会保険労務士事務所では、障害年金のご相談・請求手続きをサポートしています。

「まだ請求するか決めていない」という段階でも構いません。

障害年金について気になることがございましたら、公式LINEからお問い合わせください。

障害年金には、年金そのものを受ける基本権と、実際の各回の年金を受け取る支分権があります。

そして、この違いを知らないまま何年も経過すると、

「受給権は認められたのに、昔の年金は時効で受け取れなかった」

ということも起こり得ます。

障害年金は、請求できる可能性に気づいたときに動くことも大切です。



秋山社会保険労務士事務所
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