【障害年金】受給事例:うつ病・パニック障害で障害基礎年金2級が決定
2026年08月26日 08:37
今回、当事務所でサポートした方について、うつ病・パニック障害により障害基礎年金2級の支給が決定しました。
「自分は対象にならない」と決めつけないでください
精神疾患で長期間治療を続けている方の中には、自分より大変な人がいるからや障害者手帳を持っていないから
といった理由で、障害年金を最初から諦めている方もいます。
しかし、障害年金には障害年金独自の認定基準があります。
まず確認したいのは、初診日はいつなのか・保険料納付要件を満たしているのか・現在の日常生活にどの程度の
支障があるのかという点です。
うつ病やパニック障害などで長期間治療を続けており、日常生活や仕事に大きな支障が生じている場合は、
病名だけで自己判断せず、一度障害年金の対象になる可能性を確認してみてください。
秋山社会保険労務士事務所では、精神疾患を含む障害年金のご相談・請求手続きをサポートしています。
「自分の場合も障害年金を請求できるのだろうか?」そのような疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
秋山社会保険労務士事務所
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