【障害年金】年金事務所で説明を受けましたが、専門用語ばかりで理解できません。申請はどう進めればいいですか?
2026年09月17日 21:44
障害年金について年金事務所へ相談に行ったのですが、説明を聞いてもよく分かりませんでした。
「初診日?障害認定日?受診状況等証明書?何のことかさっぱり分かりません」
「必要な書類を渡されましたが、どこから手を付ければいいのでしょうか?」
障害年金を初めて申請する方からすると、このように感じても不思議ではありません。
障害年金には、普段の生活ではまず使わない専門用語がたくさん出てきます。
しかも、単に申請書へ住所や氏名を書けば終わる手続きではありません。
初診日の確認、年金加入記録、保険料納付要件、診断書、病歴・就労状況等申立書などを一つずつ
整理していく必要があります。「説明を聞いたけれど理解できなかった」からといって、障害年金の
申請を諦める必要はありません。
そもそも「初診日」とは何ですか?
障害年金の手続きで非常に重要になるのが、初診日です。
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日の
ことをいいます。
しかし、ここで早速つまずく方がいます。
例えば、「今通っている病院が最初の病院ではありません」「最初は別の病名で受診しました」
「何年も前なので、最初の病院をよく覚えていません」「最初の病院が閉院しています」
というケースです。
障害年金では、この初診日によって加入していた年金制度や保険料納付要件などを確認することになります。
そのため、まず自分の通院歴を整理することが申請の第一歩になります。
「障害認定日」と言われても分かりにくい
次によく出てくるのが、障害認定日です。
障害年金では、原則として初診日から一定期間が経過した時点などで、障害の状態を確認します。
しかし一般の方からすれば、「初診日と障害認定日は何が違うの?」となって当然です。
障害年金の申請では、
いつ初めて受診したのか
障害認定日はいつなのか
その頃の障害状態はどうだったのか
現在の障害状態はどうなのか
などを整理する必要があります。
特に、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合は、現在の状態だけではなく、過去の医療記録などが
必要になることもあります。
「受診状況等証明書」は何のための書類?
また、障害年金の申請では受診状況等証明書という書類が必要になることがあります。
名前だけ聞いても、何の書類なのか分かりにくいでしょう。
これは主に、初診日を確認するための書類です。
現在診てもらっている病院と、最初に受診した病院が違う場合などに、初診の医療機関へ作成を依頼する
ことがあります。
ところが、「10年以上前の病院です」「カルテが残っていません」「病院そのものが廃院しています」
というケースもあります。この場合も、単純に「証明書が取れないから障害年金は申請できない」
とは限りません。どのような資料が残っているのか、初診日をどのように確認できるのかを一つずつ
整理していく必要があります。
「病歴・就労状況等申立書」は何を書けばいいのでしょうか?
障害年金の申請で、多くの方が悩むのが病歴・就労状況等申立書です。
病気になってから現在までの経過や、日常生活・就労状況などを記載します。
しかし、「何年前のことまで書けばいい?」「仕事をしているけれど、どの程度書けばいい?」
「家族に助けてもらっていることも書くの?」「診断書と同じことを書けばいいの?」
など、実際に書こうとすると次々に疑問が出てきます。大切なのは、単に症状を並べることではありません。
その病気や障害によって、日常生活や仕事にどのような支障が生じているのかを整理すること
が重要になります。また、診断書の内容と大きく食い違っていないか確認することも大切です。
年金事務所の説明が悪いという話ではありません
ここは誤解してほしくないところです。
年金事務所では、障害年金制度や必要書類、手続きについて説明してもらうことができます。
しかし、障害年金という制度自体が複雑です。
初診日。
障害認定日。
保険料納付要件。
受診状況等証明書。
診断書。
病歴・就労状況等申立書。
初めて障害年金を申請する方が、これらを一度の説明ですべて理解するのは簡単ではありません。
ですから、「説明を聞いても理解できなかった。自分はダメなのではないか」と考える必要はありません。
分からないのは、制度が複雑だからです。
障害年金の申請は、順番に整理すれば進められます
何から始めればいいのか分からない場合は、まず次のような順番で整理していきます。
障害の原因となった傷病を確認する
初診日を確認する
初診日の年金加入状況を確認する
保険料納付要件を確認する
障害認定日を確認する
必要な診断書の種類を確認する
医療機関へ診断書などを依頼する
病歴・就労状況等申立書を作成する
その他の必要書類をそろえる
年金請求書とともに提出する
もちろん、実際には傷病や加入していた年金制度、請求方法などによって必要書類は異なります。
だからこそ、最初に全体像を整理してから書類を集めることが大切です。
自分一人で難しい場合は、社会保険労務士へ相談する方法もあります
障害年金は、自分自身で申請することもできます。
しかし、「何を言われているのか分からない」「初診日が分からない」「転院を繰り返している」
「診断書をどう依頼すればいいのか分からない」「病歴・就労状況等申立書が書けない」
「仕事をしているので障害年金の対象になるのか不安」といった場合には、障害年金を取り扱う
社会保険労務士へ相談する方法もあります。
社会保険労務士は、年金制度の説明だけではなく、相談者の通院歴や生活状況などを整理しながら、
障害年金の請求手続きをサポートすることができます。
「分からないから申請を諦める」は、もったいないかもしれません
障害年金は、制度そのものが複雑です。そのため、「年金事務所へ行ったけれど、専門用語ばかりで
分からなかった」「書類を渡されたけれど、何を書けばいいのか分からない」という方もいらっしゃいます。
しかし、手続きが分からないことと、障害年金を受給できないことは別の話です。
まずは、
初診日はいつなのか
これまでどの病院へ通院したのか
現在どのような症状があるのか
日常生活や仕事でどのような支障があるのか
を整理するところから始めてみましょう。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金のご相談・請求手続きのサポートを行っています。
「年金事務所へ行ったけれど説明が理解できなかった」「書類をもらったけれど、そこから先へ進めない」
「自分の場合、どのように申請すればよいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。
障害年金の手続きが難しいからといって、一人で悩み続ける必要はありません。
秋山社会保険労務士事務所
https://akiyamasr55.com/syougainenkin.amagasaki