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【障害年金】障害年金という制度、ご存じですか?

2026年09月20日 08:20

「障害年金」という言葉を聞いたことはありますか?

年金というと、「高齢になってからもらうもの」というイメージを持っている方が多いかもしれません。

しかし、公的年金には、病気やけがによって日常生活や仕事に大きな支障が出た場合に受け取れる

「障害年金」という制度があります。

ところが、この制度そのものを知らず、本来であれば申請を検討できる方が何年もそのままになって

いるケースもあります。

障害年金は「働けない人だけ」の制度ではありません

障害年金について、「寝たきりにならないともらえない」「仕事を辞めていないともらえない」

と思っている方もいます。しかし、そうとは限りません。

障害年金は、病名だけではなく、その病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度の支障が

生じているのかなどを踏まえて審査されます。

そのため、働いている方であっても、病状や生活状況などによっては障害年金の対象となる可能性があります。

反対に、病名が付いているというだけで必ず受給できるわけでもありません。

一人ひとりの状況を確認する必要があります。

精神疾患も障害年金の対象になります

「障害」という言葉から、身体の障害だけをイメージする方もいるかもしれません。

しかし、障害年金の対象となり得る傷病は身体障害だけではありません。

例えば、うつ病、双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害など、精神の障害についても対象となる

可能性があります。

その他にも、心臓疾患、腎疾患、がん、糖尿病、脳血管疾患など、さまざまな病気やけがが対象となり得ます。

大切なのは、「この病名ならもらえる、もらえない」と簡単に判断しないことです。

障害者手帳がなくても申請できます

これも非常によくある誤解です。

障害者手帳を持っていなければ障害年金を申請できない、ということはありません。

障害者手帳と障害年金は別の制度です。障害者手帳を持っていない方でも、障害年金の要件を満たしていれば

申請することができます。また、手帳の等級と障害年金の等級が必ず一致するわけでもありません。

「手帳がないから自分には関係ない」と最初から諦めないでください。

障害年金には重要な「初診日」があります

障害年金の申請では、非常に重要になるのが初診日です。

初診日とは、原則として、その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

この初診日によって、国民年金の障害基礎年金になるのか、厚生年金の障害厚生年金になるのか、

といったことにも関係してきます。また、保険料納付要件を確認する際にも重要になります。

「今通っている病院に初めて行った日」が必ず初診日とは限りません。数年前に別の病院を受診していた。

最初は別の病名で治療を受けていた。昔のことで病院名を覚えていない。

こうしたケースでは、初診日の確認に時間がかかることもあります。

診断書だけ提出すればいい制度でもありません

障害年金の申請では、医師に作成してもらう診断書が非常に重要です。

しかし、診断書だけで申請が完結するわけではありません。

申請内容によっては、初診日を確認するための書類や、病気が発症してから現在までの経過、治療状況、

仕事や日常生活の状態などを記載する病歴・就労状況等申立書なども必要になります。

特に精神の障害では、「買い物はできているか」「食事や身の回りのことを一人でできているか」

「人とのコミュニケーションはどうか」「仕事ではどのような配慮を受けているか」

など、日常生活の実態を整理することが大切になります。

「まだ働いているから無理」と決めつけないでください

体調が悪くても、生活のために無理をして働いている。会社から配慮を受けながら何とか勤務している。

家族の助けを受けながら生活している。休職と復職を繰り返している。そのような方もいらっしゃいます。

障害年金は、単純に「働いている=不支給」と決まる制度ではありません。

もちろん、勤務状況は審査上重要な要素の一つになります。

だからこそ、勤務時間だけを見るのではなく、どのような仕事をしているのか、職場からどの程度配慮を

受けているのか、帰宅後や休日はどのような状態なのか、といった実態を丁寧に整理する必要があります。

「自分は対象にならない」と思い込んでいませんか?

障害年金の相談をしていると、「そんな制度があること自体知りませんでした」「もっと重い人しかもらえない

と思っていました」「働いているから申請できないと思っていました」という話を聞くことがあります。

障害年金は、自動的に支給される制度ではありません。

原則として、本人などが請求手続きを行う必要があります。

知らなければ、何もしないまま時間だけが経過してしまうことがあります。

だからこそ、まずは「障害年金という制度がある」ということを知っていただきたいと思います。

自分の場合は申請できるのか?

障害年金は、一人ひとり事情が違います。

初診日はいつなのか。保険料納付要件を満たしているのか。現在どの程度、日常生活や仕事に支障があるのか。

どのような診断書が必要なのか。過去にさかのぼって請求できる可能性があるのか。

実際に申請を検討する場合には、こうした点を一つずつ確認していく必要があります。

インターネットで一般的な情報を調べても、「結局、自分の場合はどうなの?」というところまでは分からない

ことも少なくありません。秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の申請についてご相談を受けています。

「自分が障害年金の対象になるのか分からない」「何から始めればいいのか分からない」

「初診日が分からない」「診断書をもらったけれど、このまま申請して大丈夫なのか不安」といった方は、

お気軽にご相談ください。障害年金という制度を知らなかったために、申請を検討する機会まで失って

しまわないこと。まずは制度を知ることが、最初の一歩です。


秋山社会保険労務士事務所
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