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【障害年金】20歳前傷病の障害年金を受給しています。海外に住んでも受給を続けられますか?

2026年08月23日 18:59

20歳前の傷病による障害基礎年金を受給していて、今後、海外へ移住することになりました。

「日本の年金だから、海外に住んでもそのまま受給できますよね?」

海外移住を考えている障害年金受給者の方にとって、非常に重要な問題です。

結論から申し上げると、20歳前の傷病による障害基礎年金は、海外に居住すると全額支給停止となります。

「海外の銀行口座に振り込んでもらえば大丈夫」という話ではありません。

20歳前傷病による障害基礎年金には、通常の年金とは異なる特別な支給制限があります。

なぜ海外に住むと支給停止になるのでしょうか?

20歳前に初診日がある傷病については、20歳前に年金制度へ加入していなかった場合、障害基礎年金の請求に

保険料納付要件はありません。

日本年金機構も、20歳前傷病による障害基礎年金について、年金への加入を要件としていないことから、

支給について一定の制限や調整が設けられていると説明しています。

代表的なものが、本人所得による支給制限・恩給や労災保険の年金等との支給調整・海外居住による支給停止です。

つまり、「障害状態が変わったから止まる」のではありません。

20歳前傷病による障害基礎年金については、海外に居住すること自体が支給停止事由となります。

日本年金機構は、海外に居住した場合について「年金の全額が支給停止されます」と明記しています。

「普通の障害年金も海外に行ったら止まる」の?

ここは混同しやすいところです。

日本年金機構では、海外に居住する年金受給者について、住所や受取金融機関等を届け出たうえで、海外で年金を

受け取る手続きを案内しています。

ところが、その案内の中でも20歳前の傷病による障害基礎年金については別扱いとなっており、海外へ転出した

場合には障害基礎年金は支給されないと明記されています。

したがって、「障害年金をもらっている人は全員、海外移住すると支給停止」というわけではありません。

今回のポイントは、「20歳前の傷病による障害基礎年金なのかどうか」です。

自分が受給している年金の種類をきちんと確認する必要があります。

黙って海外へ移住すれば、そのまま振り込まれる?

これは避けるべきです。

20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方が海外へ転出する場合、日本年金機構は、

「国民年金受給権者 支給停止事由該当届」を年金事務所へ提出するよう案内しています。

「住所を海外へ移したけれど、日本の銀行口座を残しているから大丈夫」という問題ではありません。

日本国内の金融機関を年金の振込先として残すことができる場合でも、20歳前傷病による障害基礎年金に

ついては、海外転出による支給停止という制度上の制限が別にあります。

海外移住を決める前に確認してください

障害年金を生活費として利用している方にとって、毎月の年金が停止することは非常に大きな問題です。

海外へ引っ越してから、「障害年金が止まるなんて知らなかった」となってしまうと、生活設計そのものが

狂ってしまう可能性があります。

そのため、20歳前傷病による障害基礎年金を受給している方が海外移住を検討する場合には、

移住を決める前に、自分が受給している年金の種類と支給停止の取扱いを確認することが重要です。

「障害年金なら全部同じ」ではありません

障害年金には、制度を知らなければ気付きにくい違いがあります。

例えば20歳前傷病による障害基礎年金には、海外居住だけでなく、本人所得による支給制限なども

設けられています。「障害年金を受給している」という一言だけでは判断できません。

初診日がいつだったのか。初診日にどの年金制度に加入していたのか。20歳前傷病による障害基礎年金なのか。

障害厚生年金なのか。こうした条件によって取扱いが変わります。

海外移住の前に障害年金の確認を

「20歳前から障害があり、障害年金を受給している」

「海外で家族と暮らすことになった」

「海外移住後も障害年金を受給できると思っていた」

このような方は、海外転出の手続きをする前に、一度確認しておくことをおすすめします。

20歳前傷病による障害基礎年金は、海外に居住すると全額支給停止となります。


秋山社会保険労務士事務所
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