【障害年金】傷病手当金終了後、収入ゼロになると思ってませんか?
2026年09月01日 08:35
「傷病手当金の受給期間がもうすぐ終わります」「まだ体調が戻らず、仕事に復帰できそうにありません」
「傷病手当金が終わったら、収入がなくなってしまうのでしょうか?」
病気やケガで長期間仕事を休んでいる方から、このようなご相談をいただくことがあります。
傷病手当金の終了が近づいていても、病気やケガの状態によっては、障害年金の対象となる可能性があります。
傷病手当金は通算1年6か月
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガによって仕事ができず、一定の要件を満たした場合に支給される
制度です。現在の制度では、支給開始日から通算して1年6か月が支給期間の限度となっています。
そのため、療養が長期化すると、「まだ働けないのに傷病手当金が終わってしまう」
という問題が出てきます。そこで確認していただきたい制度の一つが障害年金です。
傷病手当金が終われば、自動的に障害年金へ変わるわけではありません
ここは非常に重要です。
傷病手当金を1年6か月受給したからといって、自動的に障害年金を受給できるわけではありません。
障害年金では、
初診日はいつだったのか
初診日にどの年金制度に加入していたのか
保険料の納付要件を満たしているか
現在の障害状態が年金の等級に該当するか
などを確認します。
障害年金の「障害認定日」は、原則として、その病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日から
1年6か月を経過した日です。
傷病手当金の支給期間と障害年金の障害認定日が、どちらも「1年6か月」という言葉で出てくるため
混同されやすいのですが、まったく別の制度です。
まだ働けない状態なら、一度確認してみてください
例えば、「うつ病で長期間休職しており、復職の見込みが立たない」
「体調が安定せず、日常生活にも家族の援助が必要」「治療を続けているが、以前のように働けない」
「傷病手当金がもうすぐ終了するが、今後の生活費が不安」このような場合には、傷病手当金の終了
だけを見て「これで収入がなくなる」と決めつけず、障害年金に該当する可能性がないか確認して
おくことが大切です。
障害年金は、病名だけで受給できるかどうかが決まるものではありません。
病気やケガによって、日常生活や労働にどの程度の支障が生じているのかなどを踏まえて判断されます。
障害認定日に該当していなくても可能性があります
障害認定日の時点では障害年金の等級に該当しなかった場合でも、その後状態が悪化し、一定の障害状態に
該当するようになった場合には、事後重症による請求ができる場合があります。
事後重症の場合は原則として請求した翌月からの支給となるため、請求が遅くなれば受給開始も遅くなります。
「もっと早く相談しておけばよかった」とならないためにも、傷病手当金の終了時期が近づいてきた段階で
確認しておくことをおすすめします。
傷病手当金と障害年金には調整があります
もう一つ注意したいのが、傷病手当金との関係です。
同じ病気やケガについて障害厚生年金等を受給することになった場合には、傷病手当金との支給調整が
行われることがあります。
特に、障害厚生年金が過去にさかのぼって支給され、すでに傷病手当金を受給していた期間と重なった場合には、
受給済みの傷病手当金が調整されることがあります。
そのため、単純に「傷病手当金と障害年金を両方そのまま受け取れる」と考えるのも注意が必要です。
傷病手当金が終わる前に、次の生活を考えましょう
傷病手当金の終了日は分かっていても、
「その後どうすればいいのか分からない」
という方は少なくありません。
しかし、傷病手当金が終わることと、利用できる制度がすべてなくなることは同じではありません。
まだ病気やケガによる生活・就労上の支障が続いているのであれば、障害年金の対象となる可能性を確認
してみてください。
障害年金は、初診日の確認、保険料納付要件、診断書、病歴・就労状況等申立書など、請求前に確認して
おきたいポイントが多数あります。
傷病手当金の終了が近づき、「この先の収入をどうしよう」と不安を感じている方は、一人で判断せず
ご相談ください。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金のご相談・申請支援を行っています。
傷病手当金の終了後に障害年金の可能性があるのか、状況を整理したうえで確認いたします。
秋山社会保険労務士事務所
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