【障害年金】貯金があったら障害年金はもらえませんか?
2026年08月23日 19:01
障害年金のご相談で、ある程度貯金があるのですが、障害年金を申請しても大丈夫でしょうか?」
「貯金があると障害年金はもらえないのでしょうか?」と心配される方がいます。
結論からいうと、原則として、貯金があることを理由に障害年金がもらえなくなるわけではありません。
障害年金は、生活保護のように預貯金などの資産を調査して「生活に困っている人だけに支給する」という
制度ではありません。
障害年金は「貯金がいくらあるか」で決まる制度ではありません
障害年金で重要になるのは、主に、病気やケガの初診日がいつなのか。
保険料の納付要件を満たしているのか。そして、障害の状態が障害年金の基準に該当しているのか。
といった要件です。日本年金機構が示している障害基礎年金の受給要件にも、「預貯金が一定額以下であること」
という要件はありません。
したがって、「貯金が500万円ある」「1,000万円貯金している」という理由だけで、障害年金が不支給になるわけ
ではありません。
また、障害年金を受給したからといって、基本的に「貯金を何に使ったのか」を報告する制度でもありません。
「生活に困っているか」ではなく、障害の状態などで判断されます
ここは障害年金について誤解されやすいところです。
障害年金という名前から、「働けず、お金にも困っている人だけがもらえる制度」
と思われることがあります。
しかし、障害年金は単純な生活困窮者向けの給付ではありません。
一定の病気やケガによって生活や仕事などが制限される程度の障害が残った場合に、法律上の要件を
満たせば支給される社会保険制度です。日本年金機構も、病気やケガによって生活や仕事などが制限
される程度の障害が残った場合、その程度に応じて障害年金を受け取れると説明しています。
ですから、「貯金があるから障害年金を申請してはいけない」と考える必要はありません。
ただし「20歳前の傷病による障害基礎年金」は所得制限があります
ここで注意したい例外があります。
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金です。
20歳前傷病による障害基礎年金については、本人が国民年金保険料を納付する前の傷病についても一定の
要件を満たせば支給されることから、所得による支給制限が設けられています。
2026年度の基準では、扶養親族等がいない場合、前年所得が376万1,000円を超えると年金額の2分の1が
支給停止となり、479万4,000円を超えると全額支給停止となります。扶養親族等がいる場合には限度額が
加算されます。
ここで大切なのは、「貯金」と「所得」は別物ということです。
例えば銀行口座にまとまった預貯金が残っているというだけで、この所得制限に該当するわけではありません。
問題になるのは、原則として前年の所得額です。
したがって、「昔働いて貯めた貯金があるから、20歳前傷病の障害基礎年金が止められる」
という単純な仕組みではありません。
障害年金生活者支援給付金にも所得要件があります
また、障害基礎年金を受けている方の中には、「障害年金生活者支援給付金」を受給している方もいます。
こちらについても所得要件があり、2026年度は原則として前年所得479万4,000円以下であることなどが
要件になっています。これも「貯金残高がいくらあるか」という基準ではなく、前年の所得を基準とする制度です。
「貯金があるから申請できない」と自己判断しないでください
障害年金については、「働いているから無理だろう」「家族と暮らしているから無理だろう」
「貯金があるから無理だろう」と、自分で判断して申請を諦めてしまう方がいます。
しかし、障害年金は、そのような一つの事情だけで受給できる・できないが決まる制度ではありません。
特に、貯金があること自体は、原則として障害年金の受給要件とは関係ありません。
一方で、20歳前傷病による障害基礎年金のように所得制限がある制度もありますので、「貯金」と「所得」を
混同しないことも大切です。
障害年金を受給できるかどうか気になる場合は、「私はお金を持っているから無理だろう」
と判断するのではなく、初診日、保険料納付要件、現在の障害状態などを確認して判断する必要があります。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の申請についてご相談を受け付けています。
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