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【障害年金】日本年金機構の障害年金審査が問題になっていると聞きました。今から申請して大丈夫ですか?

2026年10月10日 08:13

最近、障害年金について、「不支給が増えているらしい」「日本年金機構の審査が問題になっていると

ニュースで見た」「今から申請しても大丈夫なんでしょうか?」と不安に思われている方もおられると思います。

実際、2024年度の障害年金の認定状況については、不支給が増えているのではないかとの報道を受け、厚生労働省と

日本年金機構が調査を実施しました。

その後、日本年金機構では不支給事案について点検が行われ、2026年3月末時点で14,841件を点検し、そのうち444件、約3%が支給となる結果になっています。現在は、2024年度以降の不支給事案について点検が完了したと公表されています。

また、不支給事案について複数の認定医による審査を行うなど、審査体制の見直しも進められています。

では、これから障害年金を申請しようとしている方は、申請を見合わせた方がよいのでしょうか。

ニュースを見たからといって、申請を諦める必要はありません

結論からいうと、障害年金を受けられる可能性がある方が、ニュースだけを理由に申請を諦める必要はありません。

障害年金制度そのものがなくなったわけでも、申請しても支給されなくなったわけでもありません。

現在も、初診日、保険料納付要件、障害状態などの要件を満たしているかによって審査されます。例えば障害基礎年金では、初診日、保険料納付要件、障害等級1級または2級に該当する障害状態であることなどが受給要件となっています。

大切なのは、「審査が厳しいらしいから申請しない」ではなく、「自分の状態が審査する側に正確に伝わる申請になっ

ているか」を確認することです。

障害年金は「病名」だけでは決まりません

「うつ病だから2級になる」「この病気なら障害年金をもらえる」という単純なものではありません。

障害年金には法令上の障害等級が定められており、実際の障害状態がその基準に該当するかによって判断されます。

特に精神疾患の場合には、日常生活でどの程度援助が必要なのか。

食事、清潔保持、金銭管理、通院などを一人で行えるのか。

仕事をしている場合、どのような配慮や援助を受けているのか。

といった具体的な生活・就労状況も重要になります。

そのため、単に「つらいです」と伝えるだけではなく、実際の日常生活上の支障を申請書類に具体的に反映させる

ことが重要です。

診断書だけ整えればよいわけでもありません

障害年金の申請では診断書が非常に重要です。しかし、申請全体として見る必要があります。

例えば、診断書では日常生活能力に強い制限がある。一方で、病歴・就労状況等申立書では、家事も仕事も問題なく

できているように読める。

このように書類同士の内容が食い違えば、審査する側から見ても疑問が生じます。

逆に、本人はかなり困っているのに、その状況が主治医へ十分伝わっておらず、診断書では実際より軽く見えること

もあります。

障害年金の申請では、

診断書
病歴・就労状況等申立書
初診日の証明
年金記録
就労状況

などを一つの申請として整えていくことが大切です。

不支給になったら、それで終わりではありません

ここも非常に重要です。

障害年金を申請した結果、不支給になった場合でも、必ずしもそこで終わりではありません。

年金の決定に不服がある場合は、地方厚生局に設置されている社会保険審査官へ審査請求を行うことができます。

原則として、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。

さらに、社会保険審査官の決定にも不服がある場合には、厚生労働省内の社会保険審査会へ再審査請求を行うことができます。こちらは原則として、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内です。

つまり、障害年金の裁定請求→ 不支給→ 審査請求→ さらに不服があれば再審査請求という仕組みがあります。

ただし、不支給になってから考えればよいわけではありません

審査請求や再審査請求という制度があるからといって、「とりあえず出して、不支給になったら争えばいい」

という考え方はおすすめできません。まず大切なのは、最初の裁定請求をきちんと組み立てることです。

初診日は正しいか。

保険料納付要件を満たしているか。

診断書は実際の障害状態を反映しているか。

病歴・就労状況等申立書との間に矛盾はないか。

就労している場合、その働き方や職場の配慮が正しく説明されているか。

こうした点を申請前に確認しておくことが重要です。

また、不支給になった場合にも、単に「厳しくなったから落ちた」と決めつけるのではなく、不支給理由や

提出した書類を確認し、審査請求を行うべき事案なのかを検討する必要があります。

過去の不支給事案が実際に見直されたケースもあります

今回の問題を受け、日本年金機構が不支給事案を点検した結果、支給へ変更された事案が実際に出ています。

これは、「不支給決定は絶対に間違わない」という話でもなければ、「障害年金の審査は全部おかしい」

という話でもありません。

だからこそ、個々の案件について、提出書類と決定内容をきちんと確認することが大切です。

ニュースを見て申請をためらっている方へ

障害年金の認定をめぐって問題が指摘され、審査体制の見直しが行われていることは事実です。

しかし、それを理由に、本来障害年金を受けられる可能性がある方まで申請を諦める必要はありません。

重要なのは、「申請するか、しないか」だけではなく、「どのような内容で申請するか」です。

そして、もし不支給になった場合でも、審査請求・再審査請求という制度があります。

秋山社会保険労務士事務所では、これから障害年金を申請される方について、初診日の確認、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、裁定請求まで対応しています。

また、不支給決定を受け、審査請求等を検討されている方についても、まずは決定内容や提出書類を確認することが重要です。

「ニュースを見て申請するのが怖くなった」「この診断書で申請して大丈夫なのか不安」
「不支給通知が届いたが、このまま諦めるべきなのか分からない」
という方は、一人で判断せず、一度専門家へ

相談することをおすすめします。

障害年金は、申請前の準備も、不支給後の対応も大切です。


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