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【障害年金】学生時代の事故で障害が残った。20歳前傷病の障害基礎年金とは?

2026年08月12日 08:28

「学生の頃に事故に遭って、その後も障害が残っています」こんな場合でも、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金というと、「会社員として働いていて、厚生年金に加入している人が病気やケガをしたときにもらうもの」

というイメージを持っている方も多いかもしれません。

しかし実際には、20歳になる前の病気やケガが原因で一定以上の障害が残った場合にも、障害基礎年金を受給できる

制度があります。

これが、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」です。

日本年金機構も、子どもの頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った場合、20歳から障害基礎年金を受けられる

可能性があると案内しています。

例えば、学生時代の事故でも対象になる可能性があります

例えば高校生や大学生のときに、交通事故に遭った。スポーツ中に大きなケガをした。学校行事や職場体験中に事故に

遭った。病気を発症した。そして、その後も身体や精神に一定以上の障害が残っている。

このような場合、初めて医師の診療を受けた日が20歳前であれば、20歳前傷病による障害基礎年金の対象となる

可能性があります。

重要なのは、「事故が起きた日」ではなく、「その傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。

これを障害年金では初診日といいます。

20歳前傷病には保険料納付要件がありません

通常の障害年金では、初診日の前日において一定の年金保険料納付要件を満たしている必要があります。

しかし、20歳前に初診日がある場合は、そもそも国民年金への加入前であることが多いため、20歳前傷病による

障害基礎年金については保険料納付要件は問われません。

「学生だったから年金保険料を払っていなかった」という理由だけで諦める必要はありません。

20歳前の傷病でも、一定の要件を満たせば障害基礎年金の対象となります。

ただし「20歳前にケガした=必ずもらえる」ではありません

ここは非常に大切です。

20歳前に事故や病気があったからといって、自動的に障害年金が支給されるわけではありません。

障害年金では、初診日がいつなのかそして、一定の時点で障害状態が1級または2級に該当しているか

を確認します。

障害基礎年金には1級と2級があります。日本年金機構も、20歳前の病気やケガについて、一定以上の障害が

残った場合に1級または2級の障害基礎年金が支給されるとしています。

単に病名がある、後遺症がある、障害者手帳を持っている、というだけで決まるものではありません。

実際の日常生活への支障や障害状態を、障害認定基準に照らして判断されます。

障害認定日はいつ?

原則として障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日、またはそれ以前に症状が固定した一定の場合などが

障害認定日となります。ただし、20歳前傷病では少し注意が必要です。

障害認定日が20歳前にある場合は、基本的に20歳になった時点で障害状態を確認することになります。

日本年金機構も、20歳前の傷病による障害基礎年金について、支給は20歳からと案内しています。

つまり、「16歳で事故に遭って、その後ずっと重い障害が残っている」という場合でも、障害基礎年金の支給開始は

原則として20歳からです。

20歳を過ぎてから障害が重くなった場合は?

学生時代に事故に遭ったものの、20歳時点では障害年金の等級に該当するほどではなかった。

しかし、その後症状が悪化して生活や仕事に大きな支障が出るようになった。

このような場合でも、後から障害年金を請求できる可能性があります。

障害年金には、障害認定日の時点では等級に該当しなかったものの、その後悪化した場合に請求する事後重症請求

という方法があります。

そのため、「もう30歳だから学生時代の事故では無理」「20歳のときに請求しなかったからもう遅い」

と決めつける必要はありません。

重要なのは、いつ初診日があり、その後どのように障害状態が推移してきたかです。

20歳前傷病には所得による支給制限があります

通常の障害基礎年金と大きく異なる点の一つが、所得制限です。

20歳前傷病による障害基礎年金は、保険料を納付したことを前提とせず支給される制度であるため、受給者本人の

前年所得が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止になる場合があります。

現在は、前年所得をもとに10月分から翌年9月分までの支給について判定されます。

そのため、「障害年金をもらいながら働いてはいけない」

ということではありませんが、20歳前傷病の場合は、本人の所得額について別途確認が必要です。

昔の事故ほど「初診日の証明」が重要になります

障害年金の請求で非常に重要なのが、初診日の証明です。

学生時代の事故から10年、20年と時間が経っている場合、「当時どこの病院に行ったのか分からない」

「病院が廃院している」「カルテが残っていない」というケースもあります。

日本年金機構でも、初診日の証明方法について複数の資料や代替的な確認方法を案内しています。

だからこそ、昔の事故だから無理だろうと自己判断する前に、一度資料を整理してみることが大切です。

「障害者手帳がないから障害年金は無理」でもありません

障害者手帳と障害年金は別の制度です。

障害者手帳を持っていなくても、障害年金の認定基準を満たせば受給できる可能性があります。

反対に、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害年金が支給されるわけでもありません。

障害年金では、病名ではなく、実際の障害状態を確認することが重要です。

学生時代の事故や病気、障害年金の対象かもしれません

「高校生のときに交通事故に遭った」「子どもの頃から病気がある」「学生時代のケガの後遺症で今も働くことが

難しい」「20歳前から精神疾患で通院している」

このような場合、20歳前傷病による障害基礎年金を検討できる可能性があります。

そして20歳前傷病の場合は、

初診日、障害認定日、現在の障害状態、過去の診療記録、本人所得、他制度との調整

など、一般的な障害年金とは少し違った確認ポイントがあります。

「自分が対象になるのか分からない」「学生時代の事故だから今さら無理だと思っていた」

という方は、最初から諦める必要はありません。

秋山社会保険労務士事務所では、障害年金のご相談・申請サポートを行っています。

現在はLINEからのご相談も受け付けています。

学生時代や20歳前の病気・ケガが原因で現在も生活や仕事に支障がある方は、一度ご相談ください。

障害年金は、「今何歳か」だけではなく、「いつ最初に医療機関を受診したか」から確認することが大切です。

昔の病気やケガだからと諦める前に、一緒に確認してみましょう。


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