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【障害年金】20歳前傷病の障害年金を受給中。会社員ではないけどYouTube・SNSで所得1,000万円。障害年金はどうなる?

2026年08月23日 19:00

「障害年金を受給しているけれど、会社には勤めていません」「YouTubeやSNSで収益を得ています」

「会社員じゃないなら、障害年金には影響しませんよね?」このように考える方もいるかもしれません。

しかし、20歳前の傷病による障害基礎年金を受給している場合は注意が必要です。

なぜなら、20歳前傷病による障害基礎年金には、受給者本人の所得による支給制限があるからです。

「働いているか」だけを見る制度ではありません

障害年金について、「働いたら止まる」「会社員でなければ問題ない」というイメージを持っている方もいます。

しかし、20歳前傷病による障害基礎年金では、それだけでは判断できません。

会社に雇用されているかどうかではなく、受給者本人の前年所得がいくらあるかによって、年金の一部または

全部が支給停止となる場合があります。

例えば、

  • YouTubeの広告収入

  • SNSを通じた広告・PR収入

  • アフィリエイト収入

  • 個人事業による収入

  • その他の所得

などによって所得が大きくなった場合にも、所得制限の対象となる可能性があります。

20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があります

2026年4月時点の日本年金機構の案内では、扶養親族等がいない場合、前年所得が一定額を超えると、

障害基礎年金の半額または全額が支給停止となります。

具体的には、

前年所得が3,761,000円を超える場合
→ 年金額の2分の1が支給停止

前年所得が4,794,000円を超える場合
→ 年金額の全額が支給停止

となります。

なお、扶養親族等がいる場合は所得制限額に加算がありますので、実際の判定額は個々の状況によって異なります。

「売上1,000万円」と「所得1,000万円」は違います

ここで非常に重要なのが、収入と所得は同じではないという点です。

例えばYouTubeやSNSで年間1,000万円の売上があったとしても、機材費、通信費、外注費、その他必要経費などが

ある場合、税務上の所得額は1,000万円とは限りません。

障害年金の所得制限で見るのは、単純な売上金額ではなく、原則として前年の所得額です。

そのため、「YouTubeで1,000万円稼いだから必ず障害年金が止まる」と単純に判断することもできません。

逆に、必要経費等を差し引いた後の所得そのものが1,000万円あるのであれば、所得制限額を大きく超えることに

なります。

支給停止はいつから?

20歳前傷病による障害基礎年金では、毎年、受給者本人の前年所得が確認されます。

その前年所得に基づいて、10月分から翌年9月分までの年金について支給制限が行われます。

つまり、所得が増えたからといって、その月からすぐ障害年金が止まるという仕組みではありません。

前年所得をもとに、翌年度の一定期間について支給停止の判定が行われます。

なぜ20歳前傷病には所得制限があるの?

20歳前傷病による障害基礎年金は、20歳になる前に初診日がある傷病について支給される制度です。

この場合、原則として国民年金保険料を納付する前に障害状態となっているため、通常の障害基礎年金とは

異なり、保険料納付要件がありません。

そのため、制度上、本人所得による支給制限が設けられています。

「会社員ではないから大丈夫」とは限りません

今回のケースで大事なのはここです。

会社に勤務しているかどうかと、所得制限は別問題です。

会社員ではなくても、YouTubeやSNS、個人事業などで高額な所得があれば、20歳前傷病による障害基礎年金の

支給停止対象となる可能性があります。

一方で、通常の障害基礎年金や障害厚生年金については、20歳前傷病と同じ所得制限がそのまま適用されるわけ

ではありません。

障害年金は、

  • どの年金を受給しているのか

  • 初診日はいつなのか

  • 20歳前傷病なのか

  • 所得はいくらなのか

  • 扶養親族等がいるのか

によって取扱いが変わります。

「障害年金をもらっているから」というだけで、一律に判断することはできません。

障害年金は「働いている・働いていない」だけでは判断できません

障害年金については、「働いているからもらえない」「会社員じゃないから大丈夫」という単純な話ではありません。

特に20歳前傷病による障害基礎年金については、本人所得による独自の支給制限があります。

YouTubeやSNS、個人事業など、新しい働き方・収入の得方が増えている現在では、雇用されているかどうかだけで

はなく、どの制度の障害年金を受給していて、所得がいくらあるのかまで確認することが重要です。

障害年金について「自分の場合はどうなるのか分からない」という方は、制度を正確に確認したうえで判断する

ことをおすすめします。

秋山社会保険労務士事務所では、障害年金に関するご相談・申請サポートを行っています。


秋山社会保険労務士事務所
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