【障害年金】障害年金受給中でも結婚してもいい?相手に迷惑はかかりませんか
2026年08月23日 19:00
「障害年金を受給していますが、結婚してもいいのでしょうか」
「病気がある自分と結婚したら、相手に迷惑をかけるのではないでしょうか」
こうした不安を抱えている方もいらっしゃると思います。
病気や障害があり、働くことや日常生活に制限があると、
「自分が誰かと結婚していいのだろうか」「相手に経済的な負担をかけるのではないか」
「将来、介助や家事の負担をかけてしまうのではないか」「障害年金を受給していることをどう思われるだろう」
と考えてしまうこともあるでしょう。
しかし、最初にお伝えしたいことがあります。
あなたにも幸せになる権利があります。
障害年金を受給しているからといって、結婚や家庭を持つことを諦める必要はありません。
そして、あなたの病気や障害を理解したうえで、
「一緒に生きていきたい」と言ってくれる素敵なパートナーがいることは、とても素晴らしいことだと思います。
結婚したら障害年金は止まる?
まず制度上の話をすると、結婚したこと自体を理由に障害年金が止まるわけではありません。
障害年金は、独身であることを条件に支給される制度ではありません。
結婚したから受給資格がなくなる、という仕組みではありませんので、
「結婚したら障害年金がなくなるのでは?」と必要以上に心配する必要はありません。
配偶者の収入が多いと障害年金は止まる?
これもよくある心配です。
通常の障害基礎年金や障害厚生年金について、配偶者の収入が多いという理由だけで本人の障害年金が
止まる仕組みではありません。
ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、受給している本人の所得による支給制限があります。
ここで大切なのは、「結婚相手が働いているから、自分の障害年金がなくなる」と単純に考える必要は
ないということです。
結婚によって年金額が増える場合もあります
障害厚生年金1級または2級を受給している方については、一定の要件を満たす配偶者がいる場合、
配偶者加給年金額が加算されることがあります。
つまり、
「結婚したら障害年金が減るのでは?」と心配される方もいますが、条件によっては、逆に結婚後に
加算を受けられるケースもあります。
すでに障害厚生年金1級・2級を受給している方が結婚した場合には、一度、配偶者加給年金額の対象に
ならないか確認しておくとよいでしょう。
「相手に迷惑をかけるのでは」と思っているあなたへ
おそらく、このテーマで本当に悩んでいる方が知りたいのは、制度の話だけではないと思います。
「自分と結婚したら、この人は苦労するのではないか」「病気が悪くなったらどうしよう」
「働けなくなったらどうしよう」「家事ができない日があったらどうしよう」
そんなことを考えて、結婚そのものをためらっている方もいるかもしれません。
でも、結婚生活は、どちらか一方がもう一方を一方的に支え続けるものではありません。
病気がある人にも、できることがあります。健康な人にも、できないことがあります。
体調が良い日もあれば、悪い日もあります。収入が多い時期もあれば、少ない時期もあります。
二人で相談しながら、「これは自分がやる」「ここは助けてもらう」
「今日は無理だから休もう」と生活を作っていけばいいのではないでしょうか。
そして何より、
あなたの障害や病気を知ったうえで、それでもあなたと一緒にいたいと思ってくれる人がいる。
それは「相手に迷惑をかけている」という話ではありません。
その人自身が、あなたと一緒に人生を歩みたいと考えているのです。
その気持ちまで、
「自分は障害者だから」「障害年金をもらっているから」という理由で否定する必要はありません。
あなたにも幸せになる権利があります
障害年金を受給している方の中には、「自分は人より迷惑をかけるから」「普通の家庭なんて無理だから」
と、自分から人生の選択肢を狭めてしまう方もいます。
しかし、障害があることと、幸せになってはいけないことは全く別の話です。
結婚してもいい。誰かを好きになってもいい。誰かから大切にされてもいい。
家庭を持ってもいい。できる範囲で働いてもいい。誰かに助けてもらいながら生活してもいい。
あなたにも、自分の人生を選び、幸せになる権利があります。
そして、あなたの障害を理解しながら一緒に人生を歩んでくれるパートナーと出会えたのであれば、
それはとても素晴らしいことです。
「迷惑をかけるかもしれないから」と、その幸せを最初から手放す必要はありません。
障害年金は、人生を諦めるための制度ではありません
障害年金は、「働けない人がずっと家にいるための制度」でも、「人生を諦めるための制度」でもありません。
病気や障害によって生活や仕事に制限がある方の暮らしを、経済面から支える制度です。
障害年金を生活の土台にしながら、治療を続ける。少しずつ働く。
福祉サービスを利用する。一人暮らしをする。誰かと暮らす。そして、結婚する。
そうした人生があってもいいのです。
障害年金は、あなたの人生を止めるものではなく、あなたが自分らしい生活を続けていくための支えの一つです。
結婚後は年金の手続きも確認しましょう
もちろん、結婚後には年金上の確認が必要になることがあります。
氏名や住所が変わる場合もありますし、障害厚生年金1級・2級を受給している方については、配偶者加給年金額の
対象になる可能性もあります。
そのため、「結婚したら年金が止まるのでは」と心配するよりも、「結婚したことで、何か必要な手続きや加算は
ないか」を確認しておくことが大切です。
障害年金を受給していても、人生は続いていきます
障害年金の申請では、「受給できるか」「何級になるか」「いくらもらえるか」にどうしても注目が集まります。
しかし、本当に大切なのは、その先です。障害年金を受給したあと、その年金を生活の土台として、どんな人生を
作っていくのか。
結婚したいと思える人がいる。
その人もあなたと一緒に人生を歩みたいと思っている。
それなら、「障害年金をもらっているから」という理由だけで、幸せになることを諦めないでください。
あなたには幸せになる権利があります。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の申請だけでなく、
「結婚したら障害年金はどうなる?」「配偶者加給年金額の対象になる?」「働き始めても大丈夫?」
「更新が心配」など、障害年金を受給した後のご相談も承っています。
障害年金を受給することがゴールではありません。
その先の人生を、少しでも安心して歩いていくために障害年金があります。
秋山社会保険労務士事務所
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