【障害年金】障害年金をもらいながら、就労継続支援B型事業所に通ってもいいの?
2026年08月23日 18:58
「障害年金をもらっているのに、就労継続支援B型事業所に通ってもいいのでしょうか?」
「働く練習を始めたら、障害年金が止まってしまうのでは?」
このような不安を感じて、せっかく体調が少し良くなってきても、社会復帰への一歩を
ためらってしまう方もいるかもしれません。
結論からいうと、障害年金を受給しながら、就労継続支援B型事業所に通所することは可能です。
そして、体調や障害の状態に合わせながら、B型事業所を利用して少しずつ生活リズムを整えたり、
人との関わりを増やしたり、将来の就労や社会復帰を目指したりすることは、とても大切なことです。
障害年金をもらっているから、何もしてはいけないわけではありません
障害年金を受給していると、
「外に出たら年金を止められるのでは?」
「働く練習をしたら、もう障害者ではないと思われるのでは?」
と心配される方がいます。
しかし、障害年金は、受給者を自宅にとどめておくための制度ではありません。
病気や障害によって生活や仕事に制限が生じている方の生活を経済的に支える制度です。
その生活の安定を土台として、体調に合わせて治療を続けたり、福祉サービスを利用したり、
少しずつ社会参加を進めたりすることまで否定されるものではありません。
就労継続支援B型は「一般就労」とは違います
就労継続支援B型は、一般企業などで雇用契約に基づいて働くことが難しい方に対して、
就労や生産活動の機会を提供する障害福祉サービスです。
いきなり一般企業で週5日働くのは難しくても、
「まず週2日から通ってみる」
「午前中だけ作業してみる」
「人と一緒に活動することに慣れる」
「毎朝決まった時間に起きる練習をする」
といった形で、本人の状態に応じて社会参加への一歩を踏み出すことができます。
B型事業所への通所は、単に「働いてお金を稼ぐ」ということだけではありません。
生活リズムを整えること、人との関わりを持つこと、自信を取り戻すこと、そして将来の社会復帰に
つなげていくことにも意味があります。
B型に通っただけで障害年金が止まるわけではありません
障害年金は、
「働いているか」
「B型事業所に通っているか」
という一つの事実だけで支給・不支給が決まる制度ではありません。
日常生活にどの程度の制限があるのか、どの程度の援助が必要なのか、どのような環境で活動できて
いるのかなど、障害状態を総合的に見て判断されます。
ですから、
「B型に通ったら障害年金が止まるから、家にいた方がいい」
という考え方をする必要はありません。
障害年金を受給しながら、自分の体調に合わせて社会復帰を目指していくことは十分に可能です。
大切なのは「どのような支援を受けながら通っているか」
ただし、
「B型なら障害年金には絶対に何の影響もない」
という意味でもありません。
障害年金の請求や更新では、実際の障害状態が確認されます。
そのため、
週に何日通っているのか、1日何時間程度活動しているのか、どのような作業をしているのか、
職員からどの程度の声掛けや援助を受けているのか、体調不良で休むことがあるのかなど、実際の
通所状況が重要になります。
例えば、
「週5日問題なく通えている人」と、「週2日、職員の支援を受けながら何とか通えている人」
では、同じ「B型に通っている」という言葉でも実際の状態は大きく異なります。
だからこそ、診断書や病歴・就労状況等申立書などでは、単に「B型事業所に通所」と書くだけではなく、
実際にどのような支援や配慮が必要なのかを正確に伝えることが大切です。
障害年金は、社会復帰を諦めさせるための制度ではありません
障害年金を受給している方には、
「年金をもらっている間は働かない方がいい」
「改善したら損をする」
と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、障害年金を受け取ることと、社会復帰を目指すことは矛盾するものではありません。
生活の経済的な不安を少しでも軽くしながら、治療を続け、必要な福祉サービスを利用し、
自分のペースで社会との接点を増やしていく。
その一つの選択肢が、就労継続支援B型事業所です。
体調が良い日は通所し、しんどい日は休む。
少しずつ生活リズムを整え、作業に慣れ、人との関わりに慣れていく。
そして、状態がさらに安定すれば、就労継続支援A型や一般就労など、次のステップを考えることもできます。
障害年金を受給しているからといって、社会復帰への一歩をためらう必要はありません。
まとめ
障害年金を受給しながら、就労継続支援B型事業所に通所することは可能です。
B型事業所への通所だけを理由として、直ちに障害年金が止まるものではありません。
そして何より、体調や障害の状態に合わせてB型事業所を利用し、生活リズムを整えたり、
人との関わりを持ったり、将来の就労や社会復帰を目指したりすることは、とても意味のあることです。
障害年金は、社会復帰を諦めるための制度ではありません。
生活を支えてもらいながら、自分のペースで次の一歩を踏み出していく。
そのために障害年金と福祉サービスを上手に活用していきましょう。
障害年金について分からないことや、就労・通所と障害年金の関係について不安がある方は、
秋山社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
秋山社会保険労務士事務所
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