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【障害年金】障害年金、もらったお金の使い道を調査されるの?

2026年08月23日 19:01

障害年金について相談を受けていると、「障害年金をもらったら、何に使ったか調べられるんですか?」

「通帳を見せないといけないのでしょうか?」

「生活費以外に使ったら問題になりますか?」といった不安を持つ方もいらっしゃいます。

結論からいうと、通常の障害年金について、受給した年金を何に使ったのか、一つひとつ報告するような仕組み

にはなっていません。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される公的年金です。

厚生労働省も、障害年金を障害のある方に対する所得保障の制度として位置づけています。

「家賃に使いました」「食費に使いました」という報告は必要?

障害年金を受給した後、「今月は家賃に○万円使いました」「食費に○万円使いました」

「服を買いました」などと、日本年金機構へ支出内容を報告する通常の手続きはありません。

つまり、障害年金は、特定の商品やサービスにしか使えない「目的が限定された給付金」とは性質が異なります。

日々の生活費、家賃、医療費、光熱費など、受給者の生活を支えるためのお金として利用することになります。

障害年金は生活保護とは別の制度です

障害年金について、「国からお金をもらうのだから、生活保護のように生活状況やお金の使い方まで

確認されるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、障害年金は国民年金・厚生年金という公的年金制度から支給される年金です。

老齢年金や遺族年金と同じ公的年金制度の中に、障害年金があります。厚生労働省も、公的年金には老齢年金

だけでなく、障害年金や遺族年金があると説明しています。

したがって、生活保護と障害年金は制度の仕組みそのものが異なります。

では、受給後に何を確認されるの?

障害年金で重要なのは、受給したお金の使い道よりも、障害年金を受給できる障害状態に該当しているか

どうかです。

障害の状態によっては、一定期間ごとに障害状態確認届(診断書)の提出が必要になることがあります。

その際には、現在の病状や日常生活の状況、就労状況などをもとに、引き続き障害年金の対象となる状態か

どうかが確認されます。

つまり、「年金を何に使ったか」ではなく、「現在の障害状態がどうなっているか」が重要になるということです。

例外的に「所得」が関係する障害年金もあります

一つ注意したいのが、20歳前の傷病による障害基礎年金です。

20歳前に初診日がある障害基礎年金については、本人が保険料を納付していない期間に生じた障害に対する

給付であることから、本人の前年所得による支給制限があります。

一定額以上の所得がある場合、障害基礎年金の一部または全部が支給停止になることがあります。

ただし、これも、「何にお金を使ったか」を調べる制度ではありません。

確認されるのは所得額です。

「自由に使ったら障害年金が止まる」という制度ではありません

障害年金を受給すると、「ぜいたく品を買ったら怒られるのでは?」「旅行したら年金を止められるのでは?」

と心配される方もいます。

しかし、通常の障害年金について、受給した年金の個々の支出内容を報告し、その使い道を理由に

支給継続を判断する仕組みではありません。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に制限が生じた方の生活を経済的に支える公的年金です。

大切なのは、お金を何に使ったかではなく、受給要件を満たしているか、そして更新が必要な場合には

現在の障害状態がどの程度なのか、という点です。

障害年金には「制度を知らないことによる不安」がたくさんあります

障害年金は制度が複雑なため、「仕事をしていたらもらえない?」「障害者手帳がないともらえない?」

「受給したら会社に知られる?」「もらった年金の使い道まで調べられる?」など、さまざまな疑問を

持つ方がいます。

インターネット上の情報だけで自己判断してしまい、本来請求できる可能性があるのに諦めてしまう方も

少なくありません。

障害年金について分からないことがある場合は、制度を正しく確認したうえで請求を検討することが

大切です。

秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の請求に関するご相談を承っています。


秋山社会保険労務士事務所
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