【障害年金】「初診日は国民年金ですね」と言われました。国民年金と厚生年金で障害年金はどう違う?
2026年08月23日 19:01
障害年金の相談をしていると、「初診日は国民年金に加入されていますね」
「初診日は厚生年金に加入されていますね」という話が出てくることがあります。
しかし、普段から年金制度に触れていない方にとっては、「そもそも国民年金と厚生年金って何が違うの?」
という疑問を持つのも当然です。
実は障害年金では、病気やけがで初めて医療機関を受診した日に、どの年金制度に加入していたかが
非常に重要になります。
国民年金と厚生年金の違い
簡単にいうと、国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が原則として加入する
基礎となる年金制度です。
一方、会社員など一定の要件を満たして働いている方は、国民年金に加えて厚生年金にも
加入します。
障害年金では、初診日に加入していた制度によって、受けられる障害年金の種類が変わります。
初診日に国民年金だった場合
障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金の加入期間中にある場合、一定の要件を満たせば
障害基礎年金の対象となります。
障害基礎年金には、
1級・2級
があります。
つまり、国民年金の場合には障害基礎年金3級という制度はありません。
初診日に厚生年金だった場合
初診日に厚生年金へ加入していた場合は、一定の要件を満たせば障害厚生年金の対象となります。
障害厚生年金には、1級・2級・3級があります。
また、1級または2級に該当した場合には、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされる仕組みになっています。
さらに、障害厚生年金の3級よりも軽い一定の障害が残った場合には、要件を満たせば障害手当金という
一時金の対象になることもあります。
このように、障害年金では国民年金と厚生年金で制度に違いがあります。
大切なのは「現在」ではなく「初診日」
ここが障害年金で特に重要なポイントです。
例えば、「今は会社員だから厚生年金に加入している」という方でも、障害年金の原因となった病気について
初めて医療機関を受診した当時が国民年金だった場合、
原則としてその初診日の加入制度をもとに障害年金を考えます。
反対に、現在は退職して国民年金に加入している方でも、初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、
障害厚生年金の対象となる可能性があります。
つまり、今どの年金に加入しているかではなく、初診日にどの年金制度に加入していたかが大切なのです。
「国民年金だったから障害年金をもらえない」という意味ではありません
相談時に、「初診日は国民年金ですね」と言われると、
「厚生年金じゃないから障害年金はもらえないのですか?」と不安になる方もいらっしゃいます。
しかし、国民年金だから障害年金を受給できないということではありません。
初診日、保険料の納付要件、障害の程度などの要件を満たせば、障害基礎年金を受給できる可能性があります。
一方で、障害基礎年金には3級がないため、障害の状態によっては厚生年金加入中の初診であるかどうかが
結果に大きく影響する場合があります。
まとめ
障害年金では、初診日に国民年金だったのか、厚生年金だったのか
によって、対象となる制度が変わります。
国民年金であれば主に障害基礎年金の1級・2級、厚生年金であれば障害厚生年金の1級・2級・3級などが
検討されます。
そのため障害年金の相談では、症状だけではなく、「初めて病院を受診したのはいつか」
「その当時、どの年金制度に加入していたか」を確認することが非常に重要です。
障害年金は、初診日や年金加入記録、保険料納付状況、診断書などを確認しながら手続きを進める
必要があります。
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の申請についてご相談を承っております。
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