【障害年金】年金事務所での相談内容は、自分でも必ず記録しておきましょう
2026年08月31日 08:06
障害年金について年金事務所へ相談した際、
「こういう説明を受けた」「この病気では障害年金は難しいと言われた」
「この書類は必要ないと言われた」といった経験をされた方もいらっしゃると思います。
ここで、障害年金を取り扱う社会保険労務士としておすすめしたいことがあります。
それは、
年金事務所で相談した内容を、自分自身でも記録しておくことです。
年金事務所にも相談記録はありますが……
年金事務所で行った相談については、「相談事跡個別詳細票」などに相談内容が記録されることがあります。
しかし、相談窓口で交わされた会話が、詳細に記録されているとは限りません。
弊所でも、実際に相談記録について開示請求を行い、その内容を確認した経験があります。
すると、まったく事跡が残されていない、相談内容が事実と異なっている、そもそも来訪者が私ではない等
といったでたらめな事跡が開示されました。
その経験からも、重要な年金相談については、「年金事務所に記録が残っているから大丈夫」
と考えるだけではなく、相談者自身でも記録を残しておくことをおすすめしています。
何を記録しておけばいい?
難しいことをする必要はありません。
年金事務所へ相談したら、できるだけその日のうちに、
相談した年月日
相談した年金事務所
相談した内容
職員から受けた説明
持参した資料
提出した書類
「請求できない」「対象にならない」など重要な説明を受けた場合は、その具体的な内容
をメモしておきましょう。
相談時にもらった資料なども捨てずに保管しておくことをおすすめします。
「対象外」と言われた場合は特に記録を
障害年金では、診断名だけではなく、
初診日、保険料納付要件、病歴、現在の症状、日常生活能力、就労状況など
さまざまな事情を確認したうえで請求を検討します。
そのため、窓口で「障害年金の対象にならない」「請求は難しい」と説明された場合には、
なぜ対象にならないと言われたのかまで記録しておくことが重要です。
後日、別の資料が見つかったり、併存している傷病が確認できたりすることで、改めて請求可能性を
検討できる場合もあります。
実際に「対象外」と思われていた方が障害年金2級に
弊所へご相談いただいた方の中にも、年金事務所での相談をきっかけに、障害年金の請求は難しいと
思われていた方がいらっしゃいました。
その方はパニック障害とうつ病でお困りでしたが、相談時にはパニック障害について「
神経症であり障害年金の対象にならない」という趣旨の説明を受けていました。
しかし、弊所で改めて傷病の内容や治療経過を確認すると、うつ病も併発していることが分かりました。
そこで病歴、診断内容、日常生活状況などを整理して障害年金を請求したところ、
障害年金2級の支給決定となりました。
もちろん、すべてのケースで同じ結果になるわけではありません。
しかし、このように一度「難しい」と説明を受けた場合でも、個別事情を詳しく確認すると請求を検討
できるケースがあります。
年金事務所で相談したことを「自分の記録」に残しましょう
年金事務所は、年金制度について相談できる重要な窓口です。
一方で、障害年金は個別事情によって判断が大きく変わる制度でもあります。
だからこそ、
「いつ、どこで、何を相談し、どのような説明を受けたのか」を自分自身でも残しておくことが大切です。
特に障害年金について「対象外」「請求できない」「難しい」と説明を受けた場合には、その場で完全に
諦めてしまう前に、説明内容を記録しておきましょう。
そして必要であれば、障害年金を取り扱っている社会保険労務士など、別の専門家へ相談することも
検討してください。
障害年金を諦める前にご相談ください
秋山社会保険労務士事務所では、障害年金について、
初診日の確認、保険料納付要件の確認、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、請求手続きまで
サポートしています。
「自分が障害年金の対象になるのか分からない」という方も、一度ご相談ください。
秋山社会保険労務士事務所
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