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【障害年金】障害年金が振り込まれない!「支給停止」と「一時差し止め」は何が違う?

2026年08月24日 08:19

毎回振り込まれていた障害年金が、ある月から突然振り込まれなくなった。

このような場合、通知書などに「支給停止」または「一時差し止め」と記載されていることがあります。

どちらも障害年金が振り込まれない状態ですが、意味は同じではありません。

大きな違いは、次のとおりです。

支給停止は、法律上の理由により年金を支給しない状態です。

一方、一時差し止めは、必要な確認ができないため、年金の支払いをいったん保留している状態です。

今回は、障害年金の支給停止と一時差し止めの違いについて解説します。

障害年金の「支給停止」とは

支給停止とは、障害年金の受給権そのものは残っているものの、一定の理由により年金の全部または一部が

支給されない状態をいいます。

代表的なのは、障害状態確認届の審査によって、障害の程度が障害年金の等級に該当しないと判断

された場合です。

障害状態確認届は、引き続き障害年金を受けられる状態にあるかを確認するため、必要な年に

日本年金機構から送付されます。審査の結果、障害の程度が軽くなり、下位等級または等級

非該当と判断された場合には、年金額の減額または支給停止となることがあります。

ほかにも、20歳前の傷病による障害基礎年金では、本人の所得が一定額を超えた場合や、海外に

居住した場合、刑務所などの矯正施設に入所した場合などに、支給制限または支給停止となることがあります。

つまり、支給停止は単なる事務処理の保留ではありません。

法律上の支給停止事由に該当しているため、その事由が続く期間について、年金を支給しないという取扱いです。

支給停止になった期間の年金は後からもらえる?

支給停止になった期間の年金は、原則として、そのまま後から支払われるものではありません。

たとえば、障害の程度が等級に該当しないとして支給停止になった場合、その後に症状が再び悪化して

障害等級に該当すれば、支給停止の解除を求めることができます。

ただし、支給停止が解除されたからといって、停止されていた全期間について当然に遡って支払われる

わけではありません。

症状が再び重くなった時期や、提出した診断書の内容、支給停止事由が消滅したと認められる時期などに

よって判断されます。

障害年金の「一時差し止め」とは

一時差し止めとは、受給者が必要な届出や書類を提出していないため、障害状態などを確認できず、

年金の支払いを一時的に止めている状態です。

代表的なのが、障害状態確認届の未提出です。

障害状態確認届が届いた場合は、医師に診断書欄を記載してもらい、原則として誕生月の末日までに

日本年金機構へ到着するよう提出する必要があります。

この書類が提出されなければ、日本年金機構は現在も障害等級に該当しているのか確認できません。

そこで、受給権を直ちに失わせるのではなく、確認できるまで年金の支払いを一時的に差し止めます。

一時差し止めなら、書類を出せば全額戻る?

ここは注意が必要です。

一時差し止めは、必要な書類を提出し、その審査によって引き続き障害等級に該当すると認められれば、

差し止めが解除されます。

ただし、差し止められていた期間の年金が、必ず無条件ですべて支払われるとは限りません。

障害状態確認届を期限後に提出した場合、診断書に記載された現症日が提出期限からどの程度遅れているかや、

その間も同じ障害状態が続いていたと認められるかによって取扱いが変わります。

厚生労働省の通知でも、遅れて提出された障害状態確認届については、障害状態の継続性を確認したうえで、

一時差し止め期間中の年金を支払うかどうかを決定するとされています。障害状態の継続性が推認できない

期間については、差し止めが解除されない場合があります。

したがって、

一時差し止めだから、診断書を1枚出せば止まっていた年金が必ず全部戻る

とは限りません。

障害状態確認届が届いたら、できるだけ期限内に提出することが重要です。

支給停止と一時差し止めの違い

両者の違いを簡単に整理すると、次のようになります。

支給停止

障害等級に該当しなくなった場合や、所得制限などの法律上の理由により、年金を支給しない状態です。

支給停止事由がなくなるまで、その期間の年金は原則として支給されません。

一時差し止め

障害状態確認届などが提出されておらず、必要な確認ができないため、支払いを一時的に保留している状態です。

書類を提出して審査を受け、引き続き障害等級に該当すると認められれば、差し止めが解除される可能性があります。

つまり、

支給停止=法律上、年金を支給しない

一時差し止め=確認できるまで支払いを保留する

という違いがあります。

「失権」とも違います

支給停止や一時差し止めと、「失権」も別のものです。

支給停止の場合は、原則として障害年金の受給権そのものは残っています。

そのため、支給停止事由がなくなれば、再び年金を受けられる可能性があります。

一方、失権は障害年金を受ける権利そのものが消滅することです。

たとえば、障害の程度が軽くなり、障害等級に該当しない状態のまま一定の要件を満たした場合などには、

受給権が失権することがあります。

単に振込がないという事実だけでは、支給停止、一時差し止め、失権のどれに該当するのか判断できません。

必ず日本年金機構から届いた通知書の名称や記載内容を確認しましょう。

障害年金が振り込まれないときに確認すること

障害年金が予定日に振り込まれていない場合は、まず次の点を確認してください。

  • 日本年金機構から通知書が届いていないか

  • 障害状態確認届を期限内に提出したか

  • 現況届や所得状況届など、ほかの届出が未提出になっていないか

  • 通知書に「支給停止」「一時差し止め」「失権」のどれが記載されているか

  • 支給停止の開始年月や理由は何か

  • 支給停止の解除に必要な手続は何か

通知書を読んでも理由が分からない場合は、年金事務所や専門家へ確認することをおすすめします。

特に障害状態確認届を長期間提出していない場合は、提出すれば直ちに全期間分が支払われるとは

限らないため、早めの対応が必要です。

まとめ

障害年金の支給停止と一時差し止めは、どちらも年金が振り込まれない状態ですが、その理由と

取扱いは異なります。

支給停止は、障害等級に該当しない場合や所得制限など、法律上の理由によって年金を支給しない状態です。

一時差し止めは、障害状態確認届などが提出されておらず、必要な確認ができないため、支払いをいったん

保留している状態です。

一時差し止めであっても、書類の提出が大幅に遅れた場合には、差し止め期間中の年金がすべて支払われる

とは限りません。

障害年金が振り込まれない場合は、理由を自己判断せず、日本年金機構から届いた通知書を確認したうえで、

早めに対応しましょう。


秋山社会保険労務士事務所
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