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【障害年金】病院を転々としていても、障害年金は請求できる?

2026年08月27日 08:40

障害年金のご相談では、

「これまでに何度も病院を変わっています」「最初に受診した病院と、現在の病院が違います」
「転院が多いので、障害年金は申請できないのでしょうか」という質問をよくいただきます。

結論から申し上げると、病院を何度も転院していても、それだけで障害年金を請求できなくなる

わけではありません。

ただし、転院歴が多い場合は、最初に受診した日や、その後の治療経過を正確に整理することが

重要になります。

転院していても障害年金は請求できる

障害年金の請求では、最初に受診した病院と、現在通院している病院が同じである必要はありません。

例えば、

  • 最初は内科を受診した

  • その後、専門病院を紹介された

  • 引っ越しによって別の病院へ転院した

  • 主治医の退職や病院の閉院により転院した

といったケースでも、障害年金を請求できる可能性があります。

初診時の医療機関と、障害年金の診断書を作成する医療機関が異なる場合には、原則として初診日の

確認のために「受診状況等証明書」が必要になります。

障害年金では「初診日」が重要

障害年金における初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の

診療を受けた日のことです。

現在の病院を初めて受診した日ではありません。

例えば、うつ病で現在の精神科に通院している場合でも、それ以前に不眠、食欲不振、動悸などを訴えて

別の内科を受診していれば、その内科の受診日が初診日となる可能性があります。

初診日は、次のような事項を判断する基準になります。

  • 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらになるか

  • 保険料の納付要件を満たしているか

  • 障害認定日がいつになるか

そのため、単に「現在の症状が重い」というだけでなく、病気に関する最初の受診日を確認

しなければなりません。

最初の病院と現在の病院が違っても問題ない

初診日の証明を行う病院と、現在の障害状態について診断書を作成する病院は、別の医療機関でも構いません。

一般的には、

  • 最初の病院から「受診状況等証明書」を取得する

  • 現在の病院で障害年金用の診断書を作成してもらう

  • これまでの経過を「病歴・就労状況等申立書」に記載する

という流れで手続きを進めます。

日本年金機構も、初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合には、初診日を確認する

ための書類として受診状況等証明書を案内しています。

初診の病院が閉院している場合はどうする?

転院から長い年月が経過している場合、

「最初の病院がすでに閉院している」
「カルテの保存期間が過ぎている」
「受診状況等証明書を書いてもらえない」

ということがあります。

このような場合でも、すぐに障害年金の請求を諦める必要はありません。

受診状況等証明書を取得できないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出し、

初診日を確認できる参考資料を添付する方法があります。

参考資料として検討されるものには、例えば次のようなものがあります。

  • 診察券

  • お薬手帳

  • 当時の処方箋

  • 健康保険の給付記録

  • 紹介状

  • 健康診断の記録

  • 身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請時の診断書

  • 当時の受診状況を知る第三者の申立書

ただし、どの資料を提出すれば必ず初診日が認められる、というものではありません。資料の内容や

整合性を含めて個別に判断されます。

転院歴は時系列で整理する

病院を何度も変わっている場合は、記憶だけに頼って申請書を作成すると、受診歴に食い違いが

生じることがあります。

まずは、次の内容を時系列で書き出してみましょう。

  • いつ頃から症状が出たか

  • 最初に受診した病院名

  • 受診した時期

  • どのような症状を訴えたか

  • どのような治療や投薬を受けたか

  • 転院した理由

  • 次の病院を受診するまでに空白期間があったか

  • 症状が生活や仕事にどのような影響を与えたか

病歴・就労状況等申立書は、障害状態や治療経過を確認するための補足資料です。病院ごとの受診期間

だけでなく、通院していなかった期間についても、当時の状態を整理して記載する必要があります。

通院を中断していた期間があっても諦めない

症状が改善したため通院をやめた人もいれば、症状が重くて外出できなかった人、経済的な理由で通院を

続けられなかった人もいます。

通院していない期間があるからといって、直ちに障害年金を請求できなくなるわけではありません。

ただし、その期間に、

  • 症状が改善していたのか

  • 症状は続いていたが受診できなかったのか

  • 仕事や日常生活はどのような状態だったのか

を整理して説明することが大切です。

また、長期間にわたって症状がなく、通常の生活や就労ができていた場合には、その後の受診が別の傷病に

よる初診日と判断される可能性もあります。

病院を転々としている人ほど、早めの確認が重要

初診日の病院が古いほど、カルテや受診記録が残っていない可能性が高くなります。

「まだ障害年金を請求するか決めていない」という段階でも、初診の病院に記録が残っているかを確認

しておくことには意味があります。

時間が経過してから確認しようとしても、病院の閉院や記録の廃棄によって、証明が難しくなることが

あるためです。

まとめ

病院を何度も転院していても、障害年金を請求できる可能性はあります。

大切なのは、

  • 障害の原因となった病気の初診日を確認する

  • 病院ごとの受診歴を時系列で整理する

  • 初診の病院から受診状況等証明書を取得する

  • 証明書を取得できない場合は、参考資料を集める

  • 診断書と申立書の内容に食い違いがないようにする

ことです。

転院歴が多いケースでは、どの受診日が初診日に当たるのか、どの病院にどの書類を依頼するのかを

判断するだけでも複雑になります。

「昔の病院を覚えていない」「最初の病院が閉院している」「診断名が途中で変わっている」

という場合でも、最初から諦めず、受診歴や手元の資料を一つずつ確認することが大切です。

秋山社会保険労務士事務所では、転院歴の整理、初診日の確認、医療機関へ依頼する書類のご案内、

病歴・就労状況等申立書の作成など、障害年金の請求をサポートしています。

病院を何度も転院しており、障害年金を請求できるか分からない方も、お気軽にご相談ください。



秋山社会保険労務士事務所
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