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【障害年金】障害年金を受給したら会社に知られる?

2026年07月27日 07:51

「障害年金を申請したら、勤務先に知られてしまうのではないか」

働きながら障害年金を検討している方から、このようなご相談を受けることがあります。

結論からいうと、障害年金を申請・受給したことが、年金事務所や日本年金機構から

勤務先へ直接通知されることは通常ありません。

そのため、障害年金を受給したという理由だけで、会社に自動的に知られる可能性は低いと考えられます。

障害年金は本人が請求する制度です

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じている場合に、一定の要件を満たすことで

受けられる公的年金です。

障害基礎年金や障害厚生年金の請求は、原則として本人が市区町村や年金事務所などを通じて行います。

勤務先が申請手続きをする制度ではありません。

また、支給が決定した場合、障害年金は本人が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

会社の給与を通じて支給されるわけではないため、通常の給与計算や社会保険手続きから、

会社が障害年金の受給を知る仕組みにはなっていません。

厚生年金に加入して働いていても会社へ通知されない

障害厚生年金は、厚生年金保険に加入していた期間に初診日がある病気やけがについて、

一定の要件を満たす場合に受けられる制度です。

現在も会社で働き、厚生年金保険に加入している方が障害年金を申請することもあります。

その場合でも、障害年金を申請したことや、支給が決定したことが、勤務先へ当然に連絡される

わけではありません。

「厚生年金に加入している会社員だから、会社を通して申請しなければならない」という制度ではありません。

住民税から会社に知られる?

障害年金を受給すると、住民税の通知から会社に知られるのではないかと心配する方もいます。

障害年金は、原則として所得税や住民税の課税対象となる収入には含まれません。

そのため、障害年金の受給額が給与所得に上乗せされ、その金額が勤務先に送付される住民税の通知書へ

そのまま表示される、というものではありません。

給与以外の収入が会社に知られるケースとして副業収入がよく問題になりますが、障害年金は一般的な

副業収入とは取扱いが異なります。

会社に知られる可能性があるケース

障害年金を受給したことが会社へ自動的に通知されるわけではありません。

ただし、次のような場合には、結果的に病気や障害の状況を会社へ伝えることがあります。

1.仕事上の配慮を求める場合

勤務時間の短縮、業務内容の変更、配置転換、通院日の確保など、会社に合理的な配慮を求める場合には、

病気や障害の状況を一定程度説明する必要が生じることがあります。

ただし、会社に伝える必要があるのは、仕事上必要な配慮や健康状態です。

障害年金を受給していることまで、必ず報告しなければならないとは限りません。

2.休職や復職の手続きをする場合

休職、復職、傷病による勤務制限などの手続きでは、会社から診断書の提出を求められることがあります。

その診断書の内容や本人からの説明によって、会社が病気や障害の状態を知る可能性はあります。

しかし、会社が病気を把握することと、障害年金の受給を把握することは別の問題です。

3.本人が会社に話した場合

上司、人事担当者、同僚などに障害年金の申請や受給について話した場合は、当然ながら会社内で

知られる可能性があります。

職場へ伝えるかどうかは、仕事上の配慮が必要か、信頼できる相談相手がいるかなどを考えて慎重に

判断しましょう。

4.会社関係の書類を自分から求める場合

障害年金の申請内容や初診日の状況によっては、過去の勤務状況などを確認する必要が生じる

ことがあります。

本人が会社へ在職記録や勤務状況に関する資料の提供を求めれば、会社から申請目的を尋ねられる

可能性はあります。

資料を依頼するときは、どこまで事情を説明するかを事前に整理しておくことが大切です。

障害年金の受給を会社に報告する義務はある?

一般的には、障害年金を受給したという事実だけを理由として、勤務先へ報告しなければならない制度上の

義務はありません。

ただし、病気や障害によって安全に業務を行うことが難しい場合や、会社へ特別な配慮を求める場合には、

健康状態や必要な配慮について相談した方がよいことがあります。

大切なのは、障害年金を受給しているかどうかではなく、現在の健康状態で安全に仕事を続けられるか、

どのような支援が必要かという点です。

働いているから障害年金を申請できないわけではありません

「会社に勤めているから障害年金は受けられない」と思っている方もいますが、働いていることだけで

直ちに対象外になるわけではありません。

障害年金では、病気や障害の程度、日常生活への支障、仕事の内容、職場で受けている配慮や援助などを

踏まえて判断されます。

例えば、一般企業で働いていても、

  • 短時間勤務にしてもらっている

  • 単純な業務に限定されている

  • 周囲から継続的な援助を受けている

  • 欠勤や早退が多い

  • 体調に大きな波がある

  • 家に帰ると何もできない

といった事情がある場合には、その実態を丁寧に伝えることが重要です。

障害年金の請求では、診断書だけでなく、病歴・就労状況等申立書などを通じて障害状態を補足します。

会社に知られることが不安でも、申請を諦めないでください

障害年金を申請・受給したことが、日本年金機構から勤務先へ自動的に通知されることは通常ありません。

会社に知られることへの不安だけで、本来受けられる可能性のある障害年金を諦める必要はありません。

ただし、働きながら申請する場合は、仕事内容、勤務時間、欠勤状況、職場から受けている配慮などを

正確に整理する必要があります。

単に「働いている」「働いていない」だけでは、実際の支障を十分に説明できないからです。

秋山社会保険労務士事務所では、働きながら障害年金を検討している方からのご相談にも対応しています。

会社に知られることが不安な方、仕事の状況を申立書にどう書けばよいか分からない方も、一人で悩まずに

ご相談ください。