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【障害年金】障害年金を社労士に依頼するメリット後編

2026年08月02日 09:54

前編では、初診日の確認、保険料納付要件、診断書の選択など、申請前の準備について解説しました。

後編では、病歴・就労状況等申立書の作成や、提出書類の確認、申請後の対応について解説します。

メリット1 病歴・就労状況等申立書の作成を任せられる

障害年金の請求では、発病から現在までの経過を記載する病歴・就労状況等申立書を提出します。

しかし、自分で作成しようとすると、

  • 何年前のことまで書けばよいか分からない

  • 病歴を時系列で整理できない

  • 日常生活の支障をうまく表現できない

  • 仕事の状況をどこまで書くべきか分からない

と悩む方が少なくありません。

社会保険労務士へ依頼すれば、ご本人やご家族から聞き取りを行い、治療経過や生活状況を整理できます。

メリット2 自分では気づかない支障を整理できる

障害年金の相談では、ご本人が自分の状態を軽く話していることがあります。

「家事はできる」と話していても、実際には家族が食事を準備し、掃除や洗濯を代わりに行っている

場合があります。

「働けている」と話していても、短時間勤務や業務の軽減、上司や同僚の援助によって勤務が

成り立っていることもあります。

第三者から具体的に質問されることで、自分では気づかなかった生活上や就労上の支障が見えてきます。

メリット3 診断書と申立書の食い違いを確認できる

診断書は医師、病歴・就労状況等申立書は本人側が作成します。

そのため、

  • 診断書と実際の生活状況が異なる

  • 就労状況の記載が不十分

  • 発病時期や通院歴が一致していない

といった食い違いが生じることがあります。

社会保険労務士へ依頼すれば、提出前に書類全体を確認し、説明不足や矛盾がないかを確認できます。

メリット4 本人や家族の負担を減らせる

障害年金の申請では、医療機関や年金事務所への連絡、診断書の依頼、申立書の作成など、

多くの作業が必要です。

体調が悪い方にとっては、電話を一本かけるだけでも大きな負担になることがあります。

社会保険労務士へ依頼することで、申請準備の負担を減らし、ご本人は治療や生活の立て直しに

集中しやすくなります。

メリット5 申請後の照会や追加書類にも対応できる

障害年金は、請求書を提出すれば必ずそのまま審査が終わるとは限りません。

審査途中で、初診日や就労状況について追加説明や資料の提出を求められることがあります。

社会保険労務士へ依頼していれば、照会内容を確認し、必要な資料や回答を整理して対応できます。

社労士へ依頼すれば必ず受給できるのか

社会保険労務士へ依頼しても、障害年金の受給が保証されるわけではありません。

最終的な認定は、日本年金機構が診断書や提出書類をもとに判断します。

社会保険労務士の役割は、実際より重い状態を作ることではありません。

本当にある障害状態や生活上の支障を整理し、審査側へ正確に伝えることです。

最初の申請から専門家へ相談する意味

「まずは自分で申請して、不支給になったら社労士へ頼もう」と考える方もいます。

しかし、最初に提出した診断書や申立書は、その後の審査請求や再請求でも重要な資料になります。

最初の申請で説明不足や矛盾があると、後から修正することが難しくなる場合があります。

障害年金は、最初の請求が重要です。

不安がある場合は、書類を提出する前に相談することをおすすめします。

まとめ

社会保険労務士へ障害年金の申請を依頼することで、

  • 病歴や生活状況を整理できる

  • 病歴・就労状況等申立書の作成を任せられる

  • 診断書との食い違いを確認できる

  • 本人や家族の負担を軽減できる

  • 申請後の照会や追加書類にも対応できる

といったメリットがあります。

障害年金は、ご本人やご家族の生活を支える大切な制度です。

書類の不足や説明不足によって、本来の障害状態が伝わらないことは避けなければなりません。

秋山社会保険労務士事務所では、初診日の確認、診断書の内容確認、病歴・就労状況等申立書の作成、

年金事務所への提出まで、障害年金の申請を一貫してサポートしています。

「自分で申請するのが難しい」「働いているため対象になるか分からない」「病歴が長く、書類を整理できない」

という方は、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。