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【障害年金】障害年金を社労士に依頼するメリット前編

2026年07月26日 13:13

障害年金は、ご本人やご家族が自分で申請することもできます。

しかし、障害年金の申請は、書類を集めて提出すれば終わる単純な手続きではありません。

初診日、保険料納付要件、障害の程度、使用する診断書などを確認し、申請全体を適切に

組み立てる必要があります。

今回は、障害年金の申請を社会保険労務士へ依頼するメリットのうち、申請前の準備に

関するポイントを解説します。

メリット1 初診日を整理できる

障害年金の申請では、初診日の確認が非常に重要です。

初診日によって、

  • 障害基礎年金と障害厚生年金のどちらを請求するか

  • 保険料納付要件を満たしているか

  • 障害認定日がいつになるか

が決まります。

しかし、転院を繰り返している場合や、最初は別の病名で受診していた場合、初診日が分かり

にくいことがあります。

社会保険労務士へ依頼すれば、これまでの受診歴を整理し、どの医療機関から証明を取るべきかを

検討できます。

メリット2 保険料納付要件を事前に確認できる

障害の状態が重くても、保険料納付要件を満たしていなければ、原則として障害年金を

受給できません。

確認しないまま診断書を取得すると、時間と費用をかけた後に、申請できないことが分かる

場合があります。

社会保険労務士へ依頼すれば、申請準備を始める前に年金記録を確認できます。

メリット3 症状に合った診断書を選べる

障害年金の診断書は一種類ではありません。

精神、肢体、眼、聴覚、言語、腎疾患、糖尿病など、障害の内容に応じて使用する

診断書が異なります。

例えば、高次脳機能障害では、認知障害は精神、失語症は言語機能、片麻痺は肢体の

障害として請求を検討することがあります。

病名だけで判断せず、現在残っている障害を確認して診断書を選ぶことが重要です。

メリット4 医師へ伝える内容を整理できる

障害年金では、医師が作成する診断書が重要です。

しかし、医師が日常生活や職場での状況をすべて把握しているとは限りません。

例えば、

  • 食事や服薬を家族に管理してもらっている

  • 一人では通院できない

  • 欠勤や早退を繰り返している

  • 業務内容を軽減してもらっている

といった事情が診察時に伝わっていないことがあります。

社会保険労務士へ依頼すれば、生活状況や就労状況を整理し、医師へ事実として伝えるべき内容を

確認できます。

メリット5 申請方針を最初に決められる

障害年金には、障害認定日請求や事後重症請求など、複数の請求方法があります。

また、複数の障害がある場合には、複数の診断書や併合認定を検討することもあります。

社会保険労務士へ依頼する最大のメリットは、書類を代わりに提出してもらうことではありません。

申請を始める前に、どのような方針で請求するかを整理できることです。

まとめ

障害年金の申請は、最初の準備が重要です。

初診日、保険料納付要件、診断書の種類、請求方法を十分に確認せず進めると、後から手続きの

やり直しが必要になる場合があります。

障害年金の申請に不安がある方は、診断書を依頼する前に、障害年金を扱う社会保険労務士へご相談ください。

秋山社会保険労務士事務所では、初診日の確認から保険料納付要件、請求方針の検討まで、障害年金の申請を

サポートしています。