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障害者手帳がなくても障害年金は申請できる?社労士が解説。

2026年07月20日 09:04

障害者手帳がなくても障害年金は申請できる?手帳と障害年金は別の制度です

「障害者手帳を持っていないので、障害年金は申請できませんよね」

障害年金のご相談では、このような質問を受けることがあります。

しかし、障害者手帳と障害年金は、それぞれ目的や認定基準、手続きが異なる別の制度です。

そのため、障害者手帳を持っていない方でも、障害年金を申請し、受給できる可能性があります。

反対に、障害者手帳を持っているからといって、必ず障害年金を受給できるわけでもありません。

障害者手帳とは

障害者手帳は、障害のある方が福祉サービスや各種支援を利用しやすくするための制度です。

一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、主に次の3種類があります。

  • 身体障害者手帳

  • 精神障害者保健福祉手帳

  • 療育手帳

手帳の種類や等級に応じて、税金の控除、公共料金や交通機関の割引、障害福祉サービスなどを利用できる

場合があります。

認定や交付の手続きは、都道府県や市区町村などが行います。

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たすことで受給

できる公的年金です。

現役世代の方も対象となり、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日、保険料の

納付状況、障害の程度などをもとに審査されます。

障害年金には、主に次の種類があります。

  • 障害基礎年金

  • 障害厚生年金

初診日に加入していた年金制度などによって、請求する障害年金の種類が変わります。

障害者手帳がなくても障害年金を申請できる

障害年金の申請に、障害者手帳の所持は必須条件ではありません。

つまり、次のような方にも障害年金を受給できる可能性があります。

  • 障害者手帳を取得していない方

  • 手帳の申請をしたことがない方

  • 手帳の更新をしていない方

  • 手帳の等級が比較的軽い方

障害年金は、障害者手帳を持っているかどうかではなく、障害年金独自の受給要件や認定基準に

よって審査されます。

「手帳がないから申請できない」と自己判断して、最初から諦める必要はありません。

手帳の等級と障害年金の等級は一致しない

障害者手帳と障害年金には、それぞれ等級があります。

しかし、同じ「1級」「2級」「3級」という表現が使われていても、認定基準は同じではありません。

日本年金機構も、障害年金の障害等級について、身体障害者手帳の等級とは異なると明記しています。

したがって、例えば次のようなケースもあり得ます。

  • 精神障害者保健福祉手帳3級でも、障害年金2級に該当する

  • 障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給する

  • 障害者手帳2級でも、障害年金は不支給となる

手帳の等級だけを見て、障害年金の結果を判断することはできません。

障害年金では何が審査されるのか

障害年金では、病名だけでなく、病気やけがによって日常生活や仕事にどの程度の支障が

生じているかが重要になります。

例えば、精神疾患の場合には、次のような状況が確認されます。

  • 食事や着替え、入浴などを一人で行えるか

  • 金銭管理や買い物ができるか

  • 通院や服薬を適切に続けられるか

  • 家族などの援助や見守りが必要か

  • 他人とのコミュニケーションに支障があるか

  • 安定して働くことができているか

  • 欠勤や遅刻、早退、業務上の配慮があるか

単に「働いている」「一人暮らしをしている」という事情だけで、直ちに不支給が決まる

わけではありません。

実際の生活状況や就労状況を、診断書や病歴・就労状況等申立書などで適切に伝えることが大切です。

障害者手帳を持っている場合も注意が必要

障害者手帳を持っている場合でも、その等級がそのまま障害年金の等級になるわけではありません。

また、手帳を持っているだけで障害年金が自動的に支給されることもありません。

障害年金を受給するには、別途請求手続きを行い、初診日、保険料納付要件、障害状態などの審査を

受ける必要があります。

「手帳を持っているから障害年金も受給できるはず」と考えるのではなく、障害年金の要件を個別に

確認する必要があります。

「手帳がないから無理」と諦めないでください

障害者手帳と障害年金は別の制度です。

障害者手帳を持っていないことだけを理由に、障害年金を諦める必要はありません。

一方で、障害者手帳を持っている場合でも、障害年金の受給が保証されるわけではありません。

障害年金の申請では、初診日の確認、保険料の納付状況、診断書の内容、日常生活や仕事への支障

などを総合的に整理する必要があります。

「自分は申請できるのだろうか」
「手帳を持っていないが、障害年金の対象になるのだろうか」
「手帳の等級が軽いので難しいのではないか」

このようなお悩みがある方は、自己判断で諦めず、一度専門家へご相談ください。

秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の受給可能性の確認から、必要書類の準備、病歴・就労状況等

申立書の作成まで、申請手続きをサポートしています。