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障害年金の保険料納付要件について

2026年07月05日 09:10

障害年金の「保険料納付要件」とは?

障害年金のご相談で、よくある不安のひとつが、

「年金保険料を払えていない時期があるのですが、障害年金は申請できますか?」

というものです。

障害年金は、病気やケガの状態だけで判断される制度ではありません。

障害の程度、初診日、加入していた年金制度、そして保険料の納付状況など、いくつかの要件を

確認する必要があります。

その中でも大切なのが、今回解説する「保険料納付要件」です。

障害年金では、なぜ保険料の納付状況を確認するのか

障害年金は、公的年金制度から支給される年金です。

そのため、一定の例外を除き、初診日の前日時点で、年金保険料を一定以上納めているか、

または免除の手続きをしているかが確認されます。

ここで大切なのは、単に「現在払っているか」ではなく、
初診日の前日時点でどうだったかという点です。

障害年金では、この「初診日」が非常に重要になります。

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

保険料納付要件の基本

障害年金の保険料納付要件は、主に次のどちらかを満たす必要があります。

1. 3分の2以上の納付・免除があること

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間について、保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせて、

3分の2以上あることが必要です。

たとえば、国民年金保険料を納めていた期間だけでなく、会社員として厚生年金に加入していた期間や、国民年金保険料の免除を受けていた期間も確認の対象になります。「免除」は未納とは扱いが異なります。

経済的に保険料の納付が難しい場合でも、きちんと免除申請をして認められていれば、障害年金の納付要件を確認するうえで重要な期間になります。

2. 直近1年間に未納がないこと

もうひとつの確認方法として、初診日のある月の前々月までの直近1年間に、保険料の未納がないかを見る方法が

あります。

この要件を満たせば、3分の2要件を満たしていない場合でも、保険料納付要件を満たす可能性があります。

ただし、この直近1年要件には条件があります。

初診日において65歳未満であることなど、確認すべき点がありますので、自己判断せずに確認することが大切です。

「未納がある=絶対に申請できない」ではありません

年金保険料に未納期間があると、

「もう障害年金は無理なのではないか」

と不安になる方もおられます。

しかし、未納があるからといって、必ずしも障害年金を申請できないとは限りません。

確認すべきポイントは、未納があるかどうかだけではなく、

・初診日はいつか。
・初診日の前日時点でどうだったか。
・厚生年金に加入していた期間があるか。
・国民年金保険料の免除期間があるか。
・直近1年間に未納がないか。

といった点です。

特に、うつ病、統合失調症、発達障害、双極性障害などの精神疾患の場合、初診日がかなり前になることもあります。

そのため、現在の納付状況だけを見て判断するのではなく、初診日を基準に年金記録を確認する必要があります。

20歳前に初診日がある場合

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

たとえば、子どもの頃から病気や障害があり、20歳前に初診日があるケースでは、保険料を納めていたかどうかではなく、障害の状態などを中心に確認していくことになります。

ただし、20歳前の初診日であることを証明する資料が必要になる場合があります。

診断書、受診状況等証明書、過去の通院歴、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の記録など、確認できる資料を整理することが大切です。

免除手続きをしていたかどうかも大切です

国民年金保険料を払えなかった期間がある場合でも、免除申請をして認められていた期間は、納付要件の確認で重要な意味を持ちます。

一方で、免除申請をせずにそのまま未納になっていた場合は、障害年金の申請で不利になることがあります。

「払えなかったから仕方ない」とそのままにしていると、将来、障害年金を申請するときに影響することがあります。

保険料を納めることが難しい場合は、未納のまま放置せず、免除や猶予の手続きを検討することが大切です。

障害年金は、自己判断であきらめないでください

障害年金の保険料納付要件は、少し複雑です。

未納期間がある場合でも、厚生年金加入期間、免除期間、直近1年間の状況などを確認すると、要件を満たしていることもあります。

反対に、病状が重い場合でも、保険料納付要件を満たしていなければ、障害年金を受けられないことがあります。

大切なのは、自己判断であきらめないことです。

まずは、

・初診日がいつなのか
・その当時、どの年金制度に加入していたのか
・保険料の納付状況はどうだったのか
・免除期間があるのか

を確認することから始めましょう。

まとめ

障害年金では、病気やケガの状態だけでなく、保険料の納付状況も重要です。

保険料納付要件では、原則として、初診日のある月の前々月までの期間について、保険料を納めた期間や免除期間などが3分の2以上あるかを確認します。

また、一定の条件を満たす場合には、直近1年間に未納がないかどうかで確認できることもあります。

20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

未納があるからといって、必ずしも障害年金を受けられないとは限りません。

障害年金の申請を考えている方は、まず初診日と年金記録を確認することが大切です。

「自分は対象になるのか分からない」
「未納期間があるので不安」
「初診日がかなり前で、どう確認したらよいか分からない」

このようなお悩みがある方は、ご相談ください。

尼崎市の秋山社会保険労務士事務所では、障害年金の申請に関するご相談をお受けしています。

あきらめる前に、一度ご相談ください。


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