【障害年金】障害年金を受給することに、後ろめたさを感じていませんか?―生活保護との違いも解説
2026年08月09日 08:39
障害年金のご相談を受けていると、
「自分より大変な人がいるのに、もらっていいのでしょうか」
「まだ少し働けているので、年金をもらうことに抵抗があります」
「生活保護のようなものですよね?」といった声を聞くことがあります。
しかし、障害年金は、病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に、
一定の要件を満たした人が受け取ることのできる公的年金制度の給付です。
保険料を納めてきたあなたには、制度を利用する権利があります
国民年金や厚生年金では、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金も制度の大切な役割です。
障害年金には、初診日や障害の状態だけでなく、原則として一定の保険料納付要件があります。
つまり、これまで国民年金保険料を納めたり、会社員として給与から厚生年金保険料を負担したり
してきた方が、病気やけがによって一定の障害状態になったときに、要件を満たせば受け取る
ことのできる制度なのです。
これまで保険料を納め、制度を支えてきたあなたが、必要になったときに障害年金を利用することに
後ろめたさを感じる必要はありません。
要件を満たしているのであれば、正々堂々と請求すればよいのです。
※20歳前に初診日がある障害基礎年金など、保険料納付要件が求められない場合もあります。
障害年金は「かわいそうな人だけがもらうお金」ではありません
障害年金は、
「自分より症状が重い人がいるか」
「家族に養ってもらえるか」
といった他人との比較で決まる制度ではありません。
その人自身について、
・初診日の要件
・保険料納付要件
・障害の状態
などを確認し、制度上の要件を満たしているかどうかで判断されます。
「もっと大変な人がいるから、自分は申請しないでおこう」
と遠慮する必要はありません。
障害年金と生活保護は別の制度です
障害年金と生活保護は、どちらも生活を支える社会保障制度ですが、仕組みは異なります。
障害年金は、公的年金制度に基づいて支給される年金です。
一方、生活保護は、収入や資産などを活用してもなお生活に困窮する場合に、最低限度の生活を
保障するための制度です。
したがって、
「障害年金を受給する=生活保護を受ける」
というわけではありません。
もちろん、生活保護についても、必要な方が制度上の要件に基づいて利用する社会保障制度です。
大切なのは、それぞれ別の目的と仕組みを持った制度だと理解することです。
「働いているから申し訳ない」と思う必要もありません
障害年金は、単純に「働いているか、働いていないか」だけで支給が決まる制度ではありません。
病気やけがによって、日常生活や仕事にどの程度の制限があるのかなどが重要になります。
そのため、
「少し働けているから自分は対象外だろう」
「仕事をしているのに障害年金をもらうのは申し訳ない」
と自分だけで決めてしまう必要はありません。
「もらっていいか」ではなく「要件を満たしているか」
障害年金について考えるとき、一番大切なのは、
「私なんかがもらっていいのでしょうか」ではなく、「私は受給要件を満たしているのでしょうか」と
考えることです。
障害年金は誰かから施しを受ける制度ではありません。
一定の要件を満たした方が利用できる、公的年金制度の一つです。
これまで保険料を納めてきた方が、病気やけがによって困ったときに制度を利用する。
それは何も後ろめたいことではありません。
まとめ
病気やけがによって仕事や日常生活に支障が出ても、
「まだ働けるから」
「もっと大変な人がいるから」
「年金をもらうのは申し訳ないから」
と障害年金の請求をためらう方がいます。
しかし、障害年金は一定の要件を満たした方のために設けられている公的年金制度です。
保険料を納め、制度を支えてきたあなたには、必要になったときに制度を利用する権利があります。
遠慮するかどうかではなく、まずは受給要件に該当する可能性があるかを確認してみてください。
障害年金についてお悩みの方は、秋山社会保険労務士事務所までご相談ください。