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【障害年金】診断書を書いた医師と、初診日の医師は別でもいい?

2026年08月05日 08:25

障害年金のご相談でよくあるのが、

「最初に受診した病院から転院しています」
「診断書を書く医師と、初診日の医師が違っても大丈夫ですか?」

という質問です。

結論からいうと、診断書を作成する医師と、初診日の医師は別でも問題ありません。

初診日の証明と診断書は役割が違います

障害年金では、主に次の2点を確認します。

  • いつ初めて医療機関を受診したか

  • 現在、どの程度の障害状態にあるか

初診日の確認は、初診時の医療機関が作成する「受診状況等証明書」などで行います。

一方、障害年金の診断書は、現在の主治医などが、現在の症状や日常生活、仕事への

支障について作成します。

そのため、転院している場合でも、初診日の医師と現在の主治医が違うことは珍しくありません。

転院していても申請できます

たとえば、

  • 最初は近所のクリニックを受診した

  • その後、専門病院へ転院した

  • 現在は別の病院へ通院している

という場合は、最初の医療機関で初診日を証明してもらい、現在の主治医に診断書を書いてもらう

ことがあります。

ただし、初診時の病院が廃院している、カルテが残っていないなど、初診日の証明が難しい場合も

あります。

その場合でも、診察券、お薬手帳、紹介状など、初診日を確認できる資料を検討できることがあります。

まとめ

障害年金の診断書を書いた医師と、初診日の医師は別でも問題ありません。

大切なのは、

  • 初診日を証明できるか

  • 現在の障害状態が診断書に適切に反映されているか

という点です。

転院しているからといって、障害年金をあきらめる必要はありません。

秋山社会保険労務士事務所では、初診日の確認から診断書の依頼、請求書類の作成までサポートしています。

お困りの方はお気軽にご相談ください。