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就業規則って何?専門用語なしで解説します。

2026年07月08日 13:17

社会保険労務士をやっていますと、顧問先の社長様から

「就業規則って、結局なんですか?」「うちの会社にも必要なんですか?」
「作った方がいいとは聞くけど、何のためにあるのかよく分からない」

社長様から、このようなご相談をいただくことがあります。

就業規則という言葉だけ聞くと、難しそうに感じるかもしれません。
しかし、ものすごく簡単に言うと、就業規則とは会社のルールブックです。


従業員が会社で働くうえで、何時から何時まで働くのか、休みはいつなのか、給料はどう決まるのか、

遅刻や欠勤をしたらどうなるのか、退職するときはどうするのか、といったルールをまとめたものです。

就業規則は「会社のルールブック」

たとえば、学校には校則があります。
野球やサッカーにもルールがあります。
マンションにも管理規約があります。

町内会にもゴミの収集日や公園の清掃当番などルールがあります。


それと同じように、会社にもルールが必要です。

会社で働く人が増えてくると、社長の頭の中だけでルールを決めている状態では、通用しなくなってきます。

「前はこう言っていた」「この人には認めたのに、なぜ自分はダメなのか」「休みの扱いが人によって違う」

「退職するときのルールを聞いていない」

このようなトラブルが起こりやすくなります。

そこで、会社としてのルールを文章にしてまとめたものが就業規則です。

就業規則には何を書くのか

就業規則には、主に次のような内容を書きます。

・始業時刻と終業時刻
・休憩時間
・休日
・休暇
・給料の決め方
・残業や休日出勤のルール
・遅刻、早退、欠勤の扱い
・退職するときの手続き
・服務規律
・懲戒処分
・育児や介護に関する制度
・安全衛生に関すること

難しく見えるかもしれませんが、要するに、社員が働くうえで必要なルールをまとめるということです。

なぜ就業規則が必要なのか

就業規則が必要な理由は、大きく分けると3つあります。

1つ目は、会社と従業員の認識違いを防ぐためです。

たとえば、社長は「退職するときは1か月前に言ってほしい」と思っていても、社員がそれを知らなければ、

急に退職を申し出てくることがあります。

社長は「無断欠勤は困る」と思っていても、会社のルールとして明確にしていなければ、注意や処分をする

ときに揉めることがあります。

就業規則にルールを書いておくことで、会社として何を求めているのかを従業員に伝えやすくなります。


2つ目は、問題が起きたときに会社を守るためです。

問題社員への注意指導、懲戒処分、退職時の手続き、休職や復職の判断などは、感情だけで対応すると

トラブルになりやすいです。

「社長が気に入らないから処分した」「自分だけ厳しくされた」「そんなルールは聞いていない」

このように言われることもあります。

就業規則にルールを定めておけば、会社として一貫した対応がしやすくなります。


3つ目は、従業員が安心して働けるようにするためです。

就業規則は、会社を守るためだけのものではありません。
従業員にとっても、会社のルールがはっきりしている方が安心です。

休みの取り方、給料の締日・支払日、退職の手続き、育児や介護の制度などが分かりやすく整理されていれば、

社員も働きやすくなります。

10人以上の会社は作成・届出が必要

就業規則は、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、作成して労働基準監督署へ届け出る必要があります。

ここでいう10人には、正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含めて考える必要があります。

「うちは小さい会社だから関係ない」と思っていても、事業場単位で見ると10人以上になっているケースもあります。

また、10人未満の会社であっても、就業規則を作っておく意味は十分にあります。

むしろ、小さな会社ほど、ルールが曖昧なまま社長の感覚で運用されていることが多く、後からトラブルに

なりやすいです。

ネットのひな形をそのまま使うのは危険

就業規則は、インターネット上のひな形を使って作ることもできます。

ただし、ひな形をそのまま使うのは注意が必要です。

なぜなら、会社によって働き方がまったく違うからです。

飲食店、介護事業所、建設業、製造業、事務職中心の会社では、労働時間、休日、シフト、残業、休職、

服務規律などの考え方が違います。

自社の実態に合っていない就業規則を作ってしまうと、いざ問題が起きたときに使いにくいものになります。


隣の家と自分の家も、食事の時間や就寝時間や子供へのお小遣い額が違うように、会社も会社ごとにルールが違います。

たとえば、実際にはシフト制なのに、就業規則には「土日祝休み」と書いてある。
休職制度を使うつもりがないのに、長期間の休職規定が入っている。
懲戒処分をしたいのに、懲戒事由がほとんど書かれていない。
固定残業代を払っているのに、賃金規程に説明がない。

このような状態では、就業規則があるのに会社を守れないことがあります。

就業規則は作って終わりではない

就業規則は、一度作ったら終わりではありません。

法律が変わることもあります。
会社の働き方が変わることもあります。
社員数が増えることもあります。
新しい手当や制度を導入することもあります。

そのため、就業規則は定期的に見直すことが大切です。

特に、何年も前に作ったまま放置している就業規則は注意が必要です。

「大昔に社労士に作ってもらった」「前の担当者が作ったので中身を見たことがない」

「この際、ちゃんとルール作りをしておきたい」

このような場合は、今の会社の実態に合っているか確認した方がよいでしょう。

まとめ

就業規則とは、簡単に言えば会社のルールブックです。

何時から何時まで働くのか。
休みはどうなるのか。
給料はどう決まるのか。
遅刻や欠勤をしたらどうなるのか。
退職するときはどうするのか。
問題があったときに会社はどう対応するのか。

こうしたルールをまとめたものが就業規則です。

就業規則がない会社や、古い就業規則をそのまま使っている会社では、社員との認識違いや労務トラブルが

起こりやすくなります。

就業規則は、会社を縛るだけのものではありません。
会社と従業員の間でルールを共有し、安心して働ける職場を作るためのものです。

「うちの就業規則は今のままで大丈夫かな」
「昔作った就業規則を見直したい」
「問題社員への対応に使える内容になっているか確認したい」

このような場合は、秋山社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。




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